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ラク越コラム


引越しで住民票を移す方法を解説!移さないとどうなる?

引越し 住民票

引越しするとなると、様々な手続きが必要になりますが、住民票の変更も重要です。

手続きを済ませなければ新生活で問題が生じてしまうので、引越し後はスムーズに行いたいですよね。

そこで今回は、住民票を移す手続きについて詳しく解説します。

住民票を移さなかったければどのようなリスクがあるのかについても詳しく説明しますので、あらかじめチェックして忘れずに行うようにしましょう。

住民票とは

住民票とは

そもそも住民票というのは、住民の居住関係を公に証明するものです。

現在、住民登録をしている人についての証明書を「住民票の写し」と言い、住民票の写しには、主に下記の内容が記載されています。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 住民となった年月日
  • 届け出日および従前の住所

引越しをするなら住民票の異動が必須

引越しをするなら住民票の異動が必須

引越しするにあたり、住民票を移さなければならないのか気になる方も多いのではないでしょうか。

住民基本台帳法という法律によると、居住者の氏名・生年月日・性別・住所・世帯主との関係性(親子など)を役所に登録するのが義務付けられています。 

つまり、「引越しをしたら現住所に住民票を移すこと」は法律で決められた義務なのです。

自治体が人口や住民の居住地などを正確に把握するためにも必要になります。

住民票の提出期限

引越しをしたらいつまでに住民票の異動をしなければならないのかというと、「引越しを終えてから14日以内に届け出を提出する」ことが定められています。

引越し後は荷解きをしたり、様々な手続きをしたりと時間に追われてしまうかもしれませんが、期限を守るためにも早めに手続きを済ませましょう。

引越し後に住民票を移さなかったらどうなる?

住民票を移さなかったらどうなる?

では、引越しの後住民票を移さないままでいたらどのような問題が生じるのでしょうか?

住民票異動をしなかった場合に起こり得るリスクについて説明します。

過料に処される

住民基本台帳法によると、正当な理由がなく住民票の異動を行わずにいると、5万円以下の過料に処される場合があるとされています。

正当な理由としては、以下のようなケースが当てはまります。

  • 新住所に住むのが一時的な場合
  • 生活の拠点が移動しない場合

つまり、引越しをしても短期間ですぐに戻ってくるのが決まっている場合や、定期的に実家に帰るなど、生活の拠点が変わらない場合以外は住民票を移さなければ過料に処せられる可能性があるのです。

運転免許証の更新手続きが現住所でできない

運転免許証の更新は、原則として住民票の住所地でなければできません。

そのため、住民票を現住所に移していなければ、更新時には住民票がある都道府県に行って手続きを行う必要があります。

遠くに引越ししていた場合、交通費や時間を費やさなければならないため、大きなリスクになるでしょう。

公的な証書が届かない

国や地方自治体からの郵便物は、住民票に書かれた住所に送られるのが基本となっています。

もし住民票の異動を怠っていると、自分の生活にとって重要な書類が受け取れない、もしくは受け取るまでに時間がかかってしまう可能性が高いです。

公的証明書をすぐに用意できない

公的証明書をすぐに用意できない

何かの手続きで住民票や印鑑証明、所得証明書などが必要になった場合でも、住民票を新住所に移していなければ、すぐには用意できません。

旧住所の市区町村の役所まで出向いて手続きをしなければならないのです。

会社に必要書類を提出する、大切な契約をするといった場面で苦労するでしょう。

選挙の投票ができない

投票権があるのは、市区町村の選挙人名簿に記録されている人だけですので、もし住民票を移していなければ、新住所での選挙は不可能です。

なお、選挙人名簿に登録されるのは、住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届を提出した日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人のみとなっています。(参考:選挙・政治資金「選挙人名簿」(総務省)

選挙の投票は自分自身の生活に関わる重要な機会であるので、それを逃さないためにも早めに手続きを済ませましょう。

確定申告ができない

確定申告は、基本的に住民票に記載された所在地を管轄する税務署で行います。

ですから、住民票が旧住所のままだと確定申告をする際に旧住所の管轄する税務署に出向かなければならなくなるのです。

税金の支払い手続きも複雑になりますし、旧住所で手続きする際の移動費の負担もかかってきます。

行政サービスを利用できない

現在住んでいる市区町村で行政サービスを受けるためには、現住所の住民票が必要になります。

ですから、住民票の異動をしないままでいると、主に以下のようなサービスが受けられなくなるので、注意しなければなりません。

  • 国民健康保険
  • 介護保険
  • 後期高齢者医療
  • 国民年金
  • 児童手当
  • 生活保護
  • 子ども医療費助成
  • 予防接種
  • 印鑑登録
  • マイナンバーカード登録
  • 各種補助金 など

なお、行政サービスは自治体によっても異なるため、自治体のホームページなどで確認してみましょう。

引越し先によって違う住民票の移し方

引越し先によって違う住民票の移し方

住民票を移さなければ様々なデメリットがあるため、引越し後は早めに手続きを済ませたいですよね。

そこで、引越しによる住民票の異動手続きの方法について詳しく説明します。

同じ市区町村に引越すか、異なる地区町村へ引越しをするかによっても方法は異なるので、しっかり確認しておきましょう。

なお、詳細については市区町村によって異なる場合があるため、事前に各自治体のHPや電話での確認をおすすめします。

異なる市区町村へ引越しする場合

現住所と異なる市区町村に引越しする場合、旧住所の役場で転出届を出し、新住所の役場で転入届を出すという2ステップが必要です。

詳しい流れを見ていきましょう。

①転出届を提出する

転出届は、これまで住んでいた市区町村の役所に書類を提出する手続きで、他の市区町村に居住地が移ることを知らせるために行うものです。

転出届を記入して役所に提出すると、転出証明書を受け取ります。

この転出証明書は引越し後に必要になるので無くさないようにしてください。

転出届は、転出日の前後14日以内に提出することが法律で定められているため、スムーズに手続きするためにも覚えておきましょう。

◯転出届に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 印鑑登録証明書、印鑑登録証(印鑑登録をしている人のみ)
  • 国民健康保険証、介護保険被保険者証など(該当者のみ)
  • 新住所のメモ など

②転入届を提出する

引越し後、新住所の役所で転入届を提出します。

転入届は転出届と同様に、引越しをして他の市区町村に居住地が移るのを知らせるために行う手続きです。

記入した転入届と一緒に転出証明書も提出します。

転入の手続きの際には、マイナンバーカード情報の変更手続きもできるため、マイナンバーカード通知やマイナンバーカードを持参するのを忘れないようにしましょう。

◯転入届に必要なもの

  • 転出証明書
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 国民健康保険証など(該当者のみ)
  • 新住所のメモ など

同じ市区町村内で引越しする場合

同じ市区町村内で引越しする場合

現住所と同じ市区町村に引越す場合は、転出ではなく「転居」となります。

そのため、転出届や転入届の提出は必要なく、「転居届」を提出する必要があります。

◯転居届の必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 国民健康保険証など(該当者のみ)
  • 新住所のメモ など

海外へ引越しする場合

海外赴任など、海外へ引越しする方もいらっしゃるでしょう。

海外赴任が1年以上であれば、住民登録している自治体へ「海外転出届」を提出し、住民基本台帳から住民票を除票する必要があります。

1年未満の海外赴任は短期滞在として取り扱われるため、基本的には海外転出届を出さなくて良いとされています。

海外から国内に引越しする場合

先ほど説明した内容とは反対に、海外から帰国し、およそ1年以上国内に居住する場合には、転入の届出が必要です。

帰国後に住所を置く市区町村の役所に転入届を提出して住民登録をします。

海外からの転入手続きは国内からの転入手続きとは異なり、複雑になる場合があるので、詳しい手続きの方法については各自治体に確認しましょう。

自分で手続きができない時はどうすれば良い?

自分で手続きができない時はどうすれば良い?

住民票の異動手続きを早めに済ませたいと思っていても、

  • 「小さい子どもがいて外出できない」
  • 「平日が仕事で役所に行くのが難しい」

などといったご家庭の事情もあるかと思います。

そのような場合に検討していただきたい方法をご紹介します。

代理人による手続き

転出届・転入届・転居届はいずれも同一世帯内の家族であれば手続き可能です。

同一世帯内の家族が対応できない場合、代理人による手続きができます。

代理人が手続きする際は委任状が必要になり、委任状は、市区町村の窓口で受け取るか、各自治体のホームページからもダウンロード可能です。

土日の受付窓口を利用する

自治体によっては、土日の受付窓口で対応してもらえる可能性があります。

平日に仕事があって役所に出向くのが難しいという場合は検討してみましょう。

窓口利用の可否や受付時間は各自治体によって異なりますので、あらかじめ確認しておくのがおすすめです。

郵送での手続き

基本的に転出届は、引越し前であってもおおまかな新住所や転出予定日が決まっていれば郵送でも手続き可能です。

これまで住んでいた市区町村の役場に連絡をして郵送が可能かを確認し、必要な書類を送って転出証明書を受け取りましょう。

ただし、基本的には転入届の手続きは郵送では行えず、窓口で行わなければなりません。

転出届の郵送についても、遠くに引越した後に転出届を出さなければならない場合など、応急措置として利用するのがおすすめです。

郵送での転出届は早めに

郵送での転出届の手続きをする場合、届出から転出証明書を受け取るまでに1週間〜10日程度かかってしまう可能性があります。

転出届は、引越し後14日以内であれば受理してもらえますが、郵送での手続きに時間がかかってしまうと転入先に迷惑がかかってしまうので、余裕を持って手続きを済ませておいた方が良いでしょう。

引越し会社の選定・契約も忘れずに

引越し会社の選定・契約も忘れずに

引越しが決まったら、引越し会社の選定と契約も必要です。

引越し会社のスケジュールに空きがなく「引越し会社が見つからない」というケースがあり、予定していた日程で引越しができない場合があるため、後回しにしてはいけません。

質の良いサービスを納得できる料金で引越し作業を任せるためには、引越しが決まって早い段階で複数の会社から見積もりを出してもらい、会社の選定・契約をするのがおすすめです。

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これまで住民票の異動手続きについてご説明してきましたが、引越しでは様々な契約の変更・解約手続き、荷造りなどやることがたくさんあります。

そのため、忙しい人にとっては引越し会社の見積もりや、会社とのやり取りにかける時間が取れないという方も多いのではないでしょうか。

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引越しが終わったら早めに住民票の異動手続きをしよう

早めに住民票の異動手続きをしよう

引越しをするとなると、様々な準備や手続きがあるため、住民票の異動手続きにまで手が回らない方もいるでしょう。

ですが、住民票を新住所に移しておかなければ、大切な書類が受け取れなかったり、過料が処されたりするなどのデメリットがたくさんあるため、後回しにしてはならないのです。

役所での手続きは、できるものをまとめて行うとスムーズに進むので、引越しが決まったら、早めにどのような手続きなのかを確認して、前もって準備をするようにしましょう。

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