ラク越コラム
引越しをしたら国民年金の住所変更が必要!手続きの方法を詳しく解説
2023年1月22日
引越しを行った後は、14日以内に国民年金の住所変更が必要です。これを忘れると将来の年金受給額が減少する恐れがあるため注意しましょう。本記事では、引越しで国民年金の住所変更を行う際の手続き方法を徹底解説。国民健康保険から飼い犬の手続きまで、あわせて行うと便利な手続きも含めて詳しくご紹介します。
引越しをしたら国民年金の住所変更が必要!
引越しをしたら国民年金の住所変更が必要です。国民年金の加入パターンは「第1号」から「第3号」まで3パターンあり、引越し後に必要な手続きの内容もそれぞれ異なります。
国民年金の住所変更をしないとどうなる?
国民年金の住所変更は、引越し完了から14日以内に行うよう定められています。やらなかった場合には未納期間が発生し、最悪の場合は将来の年金受給額が減少する恐れがあるため注意しましょう。引越しの前後はあらゆる手続きが必要になりますが、国民年金の住所変更は優先度の高い手続きのひとつです。
引越しで国民年金の住所変更手続きをする方法
引越しで国民年金の住所変更手続きをする方法は、立場によって以下のように異なります。
<引越しで国民年金の住所変更手続きをする方法>
- 会社員・扶養家族(第2・第3号被保険者)の手続き
- 自営業、農業・漁業者、学生、無職(第1号被保険者)の手続き
また、引越し先の住所によっても手続きの方法が異なるため、それぞれわかりやすく解説しましょう。
会社員・扶養家族(第2・第3号被保険者)の手続き
第2号・第3号被保険者の場合は簡単な手続きで済みます。会社員の方の場合、国民年金は給料から毎月天引きされており、会社側が代行して保険料を支払っているため、自分で役所に出向く必要がありません。この場合、会社に「被保険者住所変更届」を提出するだけで手続きが完了します。
自営業、農業・漁業者、学生、無職(第1号被保険者)の手続き
第1号被保険者の場合は自分で手続きを行う必要があります。この場合、引越し先に応じて届出を行う役所や必要なものが異なるため注意しましょう。
<第1号被保険者の手続き>
- 異なる市区町村に引っ越す場合
- 同じ市区町村に引っ越す場合
それぞれのパターンを詳しく解説します。
異なる市区町村に引っ越す場合
異なる市区町村に引越しをする場合の手続きは以下のように行いましょう。
<異なる市区町村に引越しをする場合の手続き>
- 場所:引越し先を管轄する役所・役場
- 期間:14日以内
- 必要なもの:国民年金手帳、印鑑
なお代理人が手続きを行う場合は、申請者が署名捺印した委任状と代理人の本人確認書類、印鑑が追加で必要です。
同じ市区町村に引っ越す場合
同じ市区町村に引っ越す場合の手続き内容は以下のとおりです。
<同じ市区町村に引っ越す場合の手続き>
- 場所:引越し秋を管轄する役所・役場の国民年金担当課
- 期間:14日以内
- 必要なもの:特になし
この場合は、担当窓口で住所変更の手続きを行うだけで構いません。
引越しでの国民年金の住所変更、こんな場合はどうなる?
以下のような特殊なケースで住所変更を行う場合の方法について解説します。
<特殊なケースの住所変更方法>
- 海外に引っ越す場合
- 年金受給者がいる場合
- 年金手帳を2冊持っている場合
状況に応じて必要な手続きを確認しておきましょう。
海外に引っ越す場合
海外に引っ越す場合は年金納付の義務がなくなるため、保険料を支払わなくても構いません。ただし海外に住んでいる間も年金の合算対象期間は続き、保険料を納めることで将来的に年金を受け取れる可能性が高まります。
また、海外在住期間中に病気・ケガを負い障害が残った場合は障害基礎年金も受け取れる点もメリットです。保険料の支払い継続を希望する場合は、現住所を管轄する役所で任意加入制度の利用を申請しましょう。日本の金融機関から自動引き落としなどの方法で保険料を納付できます。
年金受給者がいる場合
引越しをする人に年金受給者が含まれる場合は、以下の書類が必要です。
<年金受給者がいる場合に必要な書類>
- 年金受給権者受取期間変更届
- 年金受給権者住所変更届
申請を忘れないように注意しましょう。
年金手帳を2冊持っている場合
年金手帳を2冊持っている場合は、それぞれに基礎年金番号が割り振られ、保険料が二重で差し引かれている可能性があるため要注意です。どちらかの年金手帳を自己判断で破棄せず、状況に応じて以下の場所に相談しましょう。
<年金手帳を2冊持っている場合の相談先>
- 厚生年金に加入している場合⋯⋯会社の人事部もしくは総務部
- それ以外の場合⋯⋯最寄りの年金事務所
国民年金の住所変更とあわせてやりたい、引越しで必要な手続き
国民年金の住所変更とあわせて行うと便利な手続きは以下の5つです。
<国民年金の住所変更とあわせてやりたい、引越しで必要な手続き>
- 国民健康保険
- 厚生年金保険
- 印鑑登録
- マイナンバーカード
- 飼い犬
それぞれどんな人が行うべき手続きなのか、わかりやすく解説します。
国民健康保険
自営業やフリーランスの方など国民健康保険の対象となる方は、引越し先を管轄する役場で住所変更手続きを行いましょう。国民年金の住所変更手続きと同じく、役所の国保年金課で手続きを行えるため、同日に手続きを済ませると手間を減らせて便利です。
厚生年金保険
会社で厚生年金保険に加入している場合は、社内の担当部署へ住所変更の通知が必要です。会社に国民年金の住所変更を届出する際にあわせて手続きを行いましょう。ただし、マイナンバーと基礎年金番号を連携させている場合は、申請する必要がありません。
印鑑登録
異なる市区町村へ引っ越す場合は、前の住所を管轄する役場で登録抹消の手続きを行い、新しい住所を管轄する役場では新しい印鑑登録の手続きが必要です。本人確認書類と印鑑、印鑑登録証を持参して、国民年金の住所変更とあわせて役場で手続きを行いましょう。
マイナンバーカード
マイナンバーカードは、転入先の役所窓口で住所変更手続きを行う必要があります。期限は引越しをした日から14日以内です。また90日を過ぎるとマイナンバーカードを失効してしまうため、注意しましょう。必要書類は、本人確認書類とマイナンバーカードの原本です。
飼い犬
犬を飼っている場合は住所変更の手続きが必要です。転入先の役所または保健所の窓口で「飼い犬の登録変更」を引越しから30日以内に届け出ましょう。
必要書類は飼い犬の鑑札と印鑑、狂犬病予防注射済証の3点です。なお、代理人による手続きはできません。
まとめ
引越しをした後は14日以内に国民年金の住所変更が必要です。これを怠ると将来的に受け取れる国民年金が減少する恐れがあるため注意しましょう。また国民健康保険や飼い犬の手続きなど、その他の手続きもあわせて行うと手続きにかかる時間を短縮させられます。
引越しでは国民年金の住所変更のほか、さまざまな手続きが必要です。
例えば、電気・ガス・水道の開栓・閉栓手続きの代行や、不用品の引き取りなど沢山の手続きがあります。
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