ラク越コラム
同居・同棲での世帯主の決め方とは?注意点や必要な手続きを解説します
2023年1月24日
同居・同棲を始める際に決めるのが世帯主です。世帯主にはさまざまメリット・デメリットがあるため、注意点も加味した上で誰が世帯主になるのかを決めましょう。本記事では世帯主の役割や決め方のポイント、登録するための手続きなどを分かりやすく解説します。
世帯主とは?
世帯主とは、世帯の中心として物事をはかる人を指します。なお、世帯主以外の人は「世帯員」と言います。まずは以下の2点について詳しく確認しておきましょう。
<世帯主とは>
- 世帯主の役割
- 世帯主のメリット・デメリット
それぞれ分かりやすく解説します。
世帯主の役割
世帯の中心人物として、行政に関連する手続きを行うのが世帯主の主な役割です。たとえば給付金の受給案内は世帯主に届き、国民年金保険料や国民健康保険税などを収める義務も世帯主が担います。
世帯主のメリット・デメリット
世帯主のメリット・デメリットを表にまとめました。
【世帯主のメリット・デメリット】
メリット | デメリット |
---|---|
・世帯員は世帯主の扶養に入れる ・事実婚でも配偶者と同等の扱いを受けられる | ・会社によっては住宅手当を受けられなくなる ・会社に同棲の事実を知られる場合がある |
世帯員は世帯主の扶養に入れるため、収入によっては国民年金等の保険料を負担することなく、社会保障を受けられるようになります。デメリットは会社の福利厚生を受けられなくなる場合がある点で、事前に規定の確認が必要です。
また、同居人を扶養に入れる場合は住民票に同居人の名前が掲載されるため、同居人がいる事実が会社や親にばれてしまう可能性があります。将来的に同居・同棲を解消して独身に戻ったとしても、住民票に同居人の名前が残ることも覚えておきましょう。
同居・同棲での世帯主の決め方とは?
同居・同棲での世帯主の決め方は2つあります。
<同居・同棲での世帯主の決め方>
- 2人とも世帯主になる
- 1人が世帯主になり、もう1人を同居人にする
それぞれのメリットを解説しましょう。
①2人とも世帯主になる
同居・同棲する2人がそれぞれ世帯主になる方法です。この場合は住民票に同居人の名前を記載する必要がなく、プライバシーを守りやすくなります。たとえば会社から年末調整や福利厚生を受けるときに住民票の提出が必要になる場合がありますが、この際に同居人がいる事実が会社側に伝わりません。
②1人が世帯主になり、もう1人を同居人にする
1人が世帯主に、もう1人を同居人にする方法です。もう1人を未届の夫(妻)にする、半同棲の場合は1人だけ住民票を移す方法もあります。このパターンでは同居人を被扶養者にできる可能性があり、健康保険や国民年金の保険料を節約できる点がメリットです。
同居・同棲での世帯主は誰にするべきか?
同居・同棲での世帯主は、基本的には誰にしても問題ありません。ただし15歳未満の人は世帯主にできないというルールがあります。世帯主を決める前に知っておくべき基本的なポイントを3点ご紹介しましょう。
基本的には誰を世帯主にしても問題ない
年齢や性別、立場などは無関係で、基本的には誰を世帯主にしても問題ありません。たとえば親子で同居しているケースにおいて、子どもが世帯主になることも認められています。同居・同棲相手と話し合い、誰が世帯主になるか決めておくと良いでしょう。
一人暮らしなら、本人が世帯主になる
一人暮らしの場合は本人が世帯主になります。公的書類などに「世帯主との続柄」を記載する場合は「本人」と記しましょう。ただし一人暮らしだとしても、住民票を実家のままにしている場合には、世帯主は両親など実家で世帯主として登録している人のままになります。
15歳未満の人は世帯主にできない
15歳未満の人は希望しても世帯主になれません。たとえば15歳未満の子どもと同居を始める場合、同居する15歳以上の人が世帯主になる必要があります。仮に両親が死亡するなどして世帯主がいなくなった場合、未成年後見人が世帯主として子どもを保護するケースが一般的です。
同居・同棲で世帯主を決める際の注意点
同居・同棲で世帯主を決める際の注意点は以下の3点です。
<同居・同棲で世帯主を決める際の注意点>
- 住宅手当の二重取りはできない
- 1人のみ世帯主だとトラブルになる場合もある
- 世帯主の登録手続きは早めに行う
それぞれ分かりやすく解説します。
住宅手当の二重取りはできない
会社の福利厚生では、住宅手当(家賃補助)が支給される場合があります。しかし、住宅手当の支給対象となるのはひとつの世帯につき1人とすることが普通であり、世帯主を2人に設定したとしても二重取りはできません。
1人のみ世帯主だとトラブルになる場合もある
1人のみを世帯主に指定すると、同棲を解消した後に相手の名前が住民票に残る可能性があります。また会社から住宅手当を受け取っている場合などには、会社の規則への違反が発覚する恐れもあるため注意しましょう。
世帯主の登録手続きは早めに行う
住民基本台帳法によって、住民票は引越しから14日以内に移すよう義務付けられています。放置すると5万円以下の過料に処されるほか、選挙権の剥奪や運転免許証の更新拒否といったトラブルが発生する恐れがあるため、世帯主の登録手続きは早めに行いましょう。
同居・同棲で世帯主を登録するための手続き
同居・同棲で世帯主を登録するための手続きは、状況に応じて以下の3パターンに分かれます。
<同居・同棲で世帯主を登録するための手続き>
- 別の市区町村に引っ越す場合
- 同じ市区町村に引っ越す場合
- いまの住居で世帯主だけ変更する場合
それぞれ、どこで・誰が・どのような手続きを行うのか解説しましょう。
別の市区町村に引っ越す場合
別の市区町村に引越しをする場合、新しい世帯主もしくは同居人が「転出届」と「転入届」を提出して世帯主を登録します。
<転出届の手続き>
- 場所:旧住所を管轄する役所
- 必要なもの:本人確認書類、印鑑
- 手続き:転出届を提出し転出証明書を受け取る
- 期限:14日以内
<転入届の手続き>
- 場所:引越し先を管轄する役所
- 必要なもの:本人確認書類、印鑑、転出証明書
- 手続き:転入届を提出する
- 期限:14日以内
同じ市区町村に引っ越す場合
同じ市区町村に引っ越す場合、新しい世帯主もしくは同居人が、現在住んでいる市区町村の役所へ「転居届」を提出します。
<転居届の手続き>
- 場所:現在の住所を管轄する役所
- 必要なもの:本人確認書類、印鑑
- 手続き:転居届を提出する
- 期限:14日以内
いまの住居で世帯主だけ変更する場合
世帯主の変更は原則として世帯主本人もしくは同居人が行います。
<転居届の手続き>
- 場所:現在の住所を管轄する役所
- 必要なもの:本人確認書類、印鑑、 世帯全員分の国民健康保険被保険者証
- 手続き:世帯主変更届を提出する
- 期限:14日以内
まとめ
同居・同棲を始める場合は世帯主を決める必要があります。世帯主は15歳以上の人物ならば誰でも登録でき、同居する2人がそろって世帯主になることも可能です。手続きは引越しから14日以内に行うよう定められているため、必要な手続きを管轄する役所で速やかに行いましょう。
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