ラク越コラム
パスポートの住所変更は手書きだと本人確認が無効になる?住所記入欄は廃止された?パスポート変更に必要な手続きを解説!
2023年6月24日
引っ越しで住所が変更になった場合はパスワードの変更手続きが必要でしょうか?
以前はパスポートに住所を記入する欄がありましたが、2020年より個人情報を保護する目的でパスポートに住所記入欄が廃止されました。
この記事では引っ越しの際に必要なパスポートの申請手続きや、どのような場合にパスポートの変更が必要なのかを解説します。
引っ越しの際に慌てることがないように、正しく住所変更の手続きをしましょう!
<この記事で分かること> ・パスポートに住所変更記入欄はなくなった? ・パスポートには住所を確認する書類としての効力はある? ・パスポートの変更手続きに必要な書類とは?
パスポートに手書きの住所記入欄はなくなった?
パスポート(旅券)は世界で通用するための重要な公的書類です。
かつてはパスポートに「所持人記入欄」という記入欄があり、住所確認の効力がありました。
しかし、2020年2月4日以降に発行されたパスポートに所持人記入欄がなくなり、住所確認としての効力を持たないようになっています。
なぜ住所記入欄が廃止された?
以前はパスポートの末尾に「所持人記入欄」の項目が用意されており、住所が変更になった場合に情報を書き換えることで本人確認書類としての効力を発揮できました。
しかし、以下の理由によって住所記入欄が廃止されたのです。
手書きの記入欄は効力がないため
住所記入欄が廃止された大きな理由は「居住地を公に証明するための書類ではない」ことです。
もともとパスポートの住所記入欄は手書きであり、法的な証明力が弱い書類でした。
悪用を避けるため
住所記入欄は手書きで記入するものであったため、悪用される可能性がありました。
手書きで記入することで住所を証明する効力があったため、虚偽の内容で悪用されるケースが起こったのです。
2016年には所持人記入欄に虚偽の内容を記載して銀行口座を開設したとして逮捕される事例がありました。
このような悪用を避けるため、パスポートの住所記入欄が削除される理由となったと思われます。
パスポートの「所持人記入欄」に虚偽を記載し、偽名などを使って銀行口座を開設したなどとして、県警組織犯罪対策課などは11日、有印私文書偽造・同行使と詐欺の疑いで、(中略)容疑者を逮捕したと発表した。所持人記入欄に本名とは別の漢字や読みの偽名を書けることを悪用したとしている。
パスポートの「所持人記入欄」悪用し口座開設 容疑の男2人を逮捕 埼玉|産経ニュース
パスポートは本人確認書類として使える?
住所が記載されているパスポートは本人確認書類として有効です。
しかし、住所記入欄が廃止されたパスポートは本人確認あるいは身分証明ができません。
金融機関や役所で本人確認書類の提示を求められた場合、パスポートは無効となるので注意しましょう(パスポートの取り扱いは金融機関や役所によって対応が異なる場合があります)。
本人確認書類として有効な書類として、顔写真の貼付および住所が記載されている書類が必要です。
【本人確認書類として有効な書類】 ・運転免許証 ・個人番号カード(マイナンバーカード) ・在留カード ・健康保険証
パスポートを修正する際の注意点
パスポートは公的な手続きであるため、手書きで修正する際には修正ペンや修正テープを使わず二重線で消す必要があります。
また、欄外のスペースは海外の公的な手続きに使用する可能性があるため、欄外には記入しないようにしましょう。
二重線で消す(修正ペンや修正テープは使わない)
パスポートを手書きで変更する場合、二重線で消さなければなりません。
パスポートは公的な書類であるため、修正ペンや修正テープを使うと「隠しているものがある」と見なされて無効になる恐れがあります。
欄外には記入しない
パスポートを記入する場所は一定のスペースが設けられており、欄外に記入しないようにしましょう。
パスポートの欄外は入国やビザ申請の際に入国スタンプやビザを貼り付ける際に使用されるスペースです。
パスポートの変更手続きが必要なケース
パスポートの変更手続きが必要なケースとして、以下4つのケースが挙げられます。
- 氏名が変更になった
- 本籍の都道府県が変更になった
- 国際結婚をした
- 性別や生年月日が変更になった
氏名が変更になった
氏名が変更になった場合、パスポートの申請(切替申請)が必要です。
本籍の都道府県が変更になった
本籍地の都道府県が変更になった場合はパスポートの変更手続きが必要です。
本籍地が変わっても都道府県が変わらない場合は、パスポートの記載に変更がないため変更手続きは不要です。
国際結婚をした
国際結婚によって外国の氏名等を別名として併記または削除する場合はパスポートの変更手続きが必要です。
性別や生年月日が変更になった
性別や生年月日が変更になった場合はパスポートの変更手続きが必要です。
パスポートの変更手続き(切替申請)に必要な書類
パスポートの変更手続き(切替申請)はお住まいの都道府県で手続きを行います。
変更手続きに必要な書類として、以下の書類をあらかじめ準備しておきましょう。
- 一般旅券発給申請書
- 戸籍謄本
- パスポート用の写真
- 有効なパスポート
- 住民票の写し(一部の方のみ)
- 代理提出者自身の本人確認書類
- 手数料
一般旅券発給申請書
一般旅券発給申請書はパスポートの発行を申請するために記入する書類です。
パスポートセンターで入手あるいは以下のページからダウンロードできます。
外務省のページにはパスポートの申請に必要な手続きについて案内があるため、参考にしてください。
外部リンク:パスポート申請書ダウンロード|外務省
戸籍謄本
パスポートの申請には提出の日前6か月以内に作成された戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は本籍地の区市町村で入手できます。
パスポート用の写真
パスポートの申請には提出の日前6か月以内に撮影された写真が必要です。
パスポートに使える写真の規格・サイズ
パスポートの写真に使える本人写真の規格・サイズは以下の通りです。
- 横:35mm
- 縦:45mm
- 顔の寸法は頭頂からあごまで32mm~36mm
- カラーでも白黒でも可
- 背景や影がないもの
有効なパスポート
パスポートの切り替え申請の場合、有効なパスポートの提出が必要です。
有効なパスポートがない場合、新規発行申請になります。
住民票の写し(一部の方のみ)
一部の条件に合致する方は住民票の写しを提出する必要があります。
例えば、東京都では東京都で住民登録していない方が申請する際は住民票の写しが必要です。
その他:代理提出者自身の本人確認書類
本人以外の方が代理申請する場合、代理提出者の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
手数料
パスポートの切替申請には以下の手数料がかかります。
- 有効期間10年:手数料16,000円
- 有効期間5年:手数料11,000円・12歳未満は手数料6,000円
手数料はパスポート受領窓口の近くにある窓口で現金で支払います。
パスポート変更手続きの申請先
パスポート変更手続きはお住まいの都道府県に申請手続きを行います。
各都道府県のパスポートセンター
パスポートの変更手続きは各都道府県が設置しているパスポートセンターで受け付けています。
お住まいの都道府県にあるパスポートセンターの詳細については以下のリンクをご参照ください。
外部リンク:パスポート申請先都道府県ホームページへのリンク|外務省
インターネットや郵送でパスポートの申請はできる?
パスポートの申請は原則として窓口での受付となるので、インターネットや郵送でのパスポート申請はできません。
ただし、令和5年(2023年)3月27日よりパスポートの発給申請手続きが一部オンライン化できるようになりました。
「旅券法の一部を改正する法律」が公布されたことにより、パスポート申請の利便性向上や事務効率化を求められたことが背景にあります。
令和5年3月27日から、旅券の発給申請手続が一部オンライン化されます。具体的には、旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる切替申請の場合には、電子申請も可能となります。その場合、申請時の旅券事務所ないし在外公館への出頭が不要となります。国内ではマイナポータルを通じて、また国外では在留届オンライン(ORRネット)への登録を前提とした在留邦人用旅券申請スマホアプリを通じて電子申請が可能となります。
引用:旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について|外務省
パスポートが無効になった場合は新規申請が必要
パスポートの切り替え申請は有効期限内に切り替え申請が必要です。
有効期限が切り替えて無効になったパスポートは効力を失ってしまうので、他国への入国もできなくなります。
引っ越しで住所変更手続きが必要なケース
引っ越しで住所が変更になった場合、役所や公共料金の支払いで必要な住所登録を変更する必要があります。
以下は引っ越しで住所変更が必要なケースの例です。
- 転出届・転入届の提出
- 印鑑登録の変更手続き
- 郵便局の住所変更手続き
- 国民健康保険の住所変更手続き
- 電気・ガス・水道の住所変更手続き
- 固定電話の変更手続き
- 携帯電話・スマートフォンの変更手続き
- クレジットカードの住所変更手続き
- 銀行口座の住所変更手続き
住所変更をしていないと、正しく公共サービスを受けられなくなる可能性があります。
忘れずにこれらの住所登録変更手続きをするようにしましょう。
転出届・転入届・転居届の提出
異なる市区町村へ引っ越す場合、転出届を古い住所にある役所へ提出が必要です。
転出届は引っ越し当日から前後2週間以内に提出します。
引っ越しが済んだら新しい住所にある役場へ転入届を提出します。
また、同じ市区町村で引っ越しをする場合は転居届の提出が必要です。
印鑑登録の変更手続き
印鑑証明をする場合には印鑑登録が必要です。
引っ越しをして住所を変更する場合、印鑑登録の変更手続きをしなければなりません。
古い住所の役所で印鑑登録の抹消手続きを行い、新しい住所の役所で印鑑登録の登録を行います。
公共サービスの住所変更手続き
引っ越しをして住所が変わる場合、公共サービスの住所変更手続きをする必要があります。
主な公共サービスの例として、以下が挙げられます。
- 郵便局の住所変更手続き
- 国民健康保険の住所変更手続き
- 電気・ガス・水道の住所変更手続き
- 固定電話の変更手続き
- 携帯電話・スマートフォンの変更手続き
- 銀行口座の住所変更手続き
郵便局の「転居・転送サービス」では古い住所に届いた郵便物を転送してもらえます。
転居・転送サービスの有効期限は届け出が1年以内です。
クレジットカードの住所変更手続き
クレジットカードでは本人確認のために住所を登録しているので、各種インターネットサービス等で住所の変更登録が必要です。
クレジットカードは定期的にカードの更新がありますが、新しいカードは登録先の住所へ送られます。
そのため、住所変更の手続きをしないと新しいカードを入手できなくなるため注意しましょう。
正しい住所変更手続きをしよう!
2020年2月4日以降に発行されたパスポートには住所記入欄の項目がなくなり、パスポートは本人確認書類としての効力を失っています。
パスポートの変更が必要なのは「氏名・本籍の都道府県・性別・生年月日」が変更になった場合です。
パスポートの情報を変更するには各都道府県が設置しているパスポートセンターでパスポートの切り替え申請を行う必要があります。
引っ越しで住所変更をする場合には公共サービスに登録している住所の変更手続きが必要です。
住所が変わっても今までと同じ公共サービスを使うため、忘れずに住所変更の手続きをしましょう。
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