ラク越コラム
引っ越ししたらマイナンバーも住所変更手続きが必須!手順やポイントを解説
2023年8月1日
引っ越しするとさまざまな変更手続きが必要になります。
特に忘れてはいけないのが「住所変更」の手続きです。
引っ越しの際に住所変更手続きが必須なものは多数ありますが、マイナンバーカードは住民票を移したら自動で切り替わるのか、手続きが必要なのかあなたは知っていますか?
この記事では、引っ越しとマイナンバーカードの関係について解説しています。
マイナンバーカードとは
マイナンバーとは、社会保障、税、災害対策といった分野で効率的に情報を管理し、複数の期間が保有する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するために活用されるものです。
日本に住民票のある外国籍を含むすべての方がこの「マイナンバー」と呼ばれる固有の12桁の番号を有しています。
マイナンバーの運用は2015年10月から始まり、2016年1月からマイナンバーカードの交付が始まりました。
番号が漏洩してしまい、不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバーは生涯変更されることのない番号です。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードとは、12桁のマイナンバー(個人番号)と住所と氏名、顔写真を記載したカードで、役所の窓口やマイナポータルというWebサイトでカードを使った行政サービスを利用することができます。
マイナンバーカードはプラスチック製でICチップがついています。
原則一生変わらないマイナンバーと異なり、マイナンバーカードには有効期限があります。
有効期限は、未成年の場合は発行から5回目の誕生日まで、成人の場合は発行日から10回目の誕生日までといった具合に所有者の年齢によって異なり、有効期限が切れてしまった場合はカードの身分証明書といしての効力は認められなくなります。
マイナンバーカードと通知カードについて
マイナンバーが記載されているカードには、「マイナンバーカード」と「マイナンバー通知カード」の2種類があります。
2種類のカードのちがいについて説明します。
通知カードとは?
マイナンバーの通知カードとは、マイナンバー制度が開始されたときに個人にマイナンバーを知らせることを目的に発行されたカードです。
カードには「マイナンバー」「氏名」「住所」「生年月日」が記載されています。
当時住民票が日本国内にある人は全員分発行され、同居する家族全員分が同封して郵送されていました。
通知カードはミシン目を切り離して使用することもできますが、本来マイナンバーを確認するためだけのカードであるため、本人確認書類として通知カードを使用することはできません。
マイナンバーカードも引っ越した時は住所変更が必要
引っ越しで住所が変更になる場合、住所はマイナンバーカードの記載事項の一つなので、住所変更の手続きが必要になります。
マイナンバーカードの記載内容が変更になる場合は、14日以内に市町村窓口に届け出を提出することが法律で定められていますので、必ず忘れずに行いましょう。
もし、転入届を提出していたのにも関わらず、マイナンバーカードの住所変更手続きを90日以内に行っていなかった場合には、マイナンバーカードは失効してしまいます。
失効したマイナンバーカードは行政手続きに使用することができません。
通知カードも住所変更をする必要がある?
マイナンバー通知カードは2020年5月に廃止されているため、住所を含む通知カードの記載事項の変更はできません。
また、住民票に記載の住所と通知カードに記載されている住所が異なる場合、その通知カードは個人番号の証明書類として使用することができません。
個人番号の証明書類としての効力を発揮できなくなった通知カードは所持していても問題はありませんが、不要であれば市町村の窓口で返納することをおすすめします。
マイナンバーカードの住所変更方法は?
マイナンバーカードの住所変更の手続きは同じ市区町村内で引っ越した場合と、異なる市区町村に引っ越しした場合で手続きの方法が変わります。
それぞれの方法について説明します。
同じ市区町村内で引っ越した場合
引っ越し先の住所が同じ市区町村内の場合に住所変更手続きに必要なものは、「転居届」「マイナンバーカード」「マイナンバーカードの暗証番号」「印鑑」の4点です。
住民票の変更とともにマイナンバーカードの住所変更手続きを済ませると良いでしょう。
異なる市区町村へ引っ越した場合
他の市区町村へ引っ越す場合は、引っ越す前の場所で転出の手続きを行い、引っ越し先で転入の手続きをそれぞれ行います。
まずは転出元の役所にて転出届を提出するときに、マイナンバーカードの住所変更手続きも同時に進めます。
必要なものは、「転出届」「マイナンバーカード」「マイナンバーカードの暗証番号」「印鑑」の4点です。
引っ越し先では転入届を提出するときに、マイナンバーカードの住所変更手続きも同時に進めます。
必要なものは、「転出届」「マイナンバーカード」「マイナンバーカードの暗証番号」「印鑑」の4点です。
代理人がマイナンバーの住所変更を行う場合
何らかの理由で本人がマイナンバーカードの住所変更手続きを行うことができない場合は、代理人に委託することも可能です。
しかし、代理人がマイナンバーカードの住所変更手続きを行うことができるかどうかは市区町村によって対応が異なるため、該当する市区町村に問い合わせてください。
ただし、特例転入や特例転出の場合には、世帯内の1人が手続きを行うと、ほかの世帯員も手続きができます。
氏名変更があった場合の手続き
住所変更に加えて氏名変更もあった場合のマイナンバーカードの内容変更手続きについて説明します。
結婚や離婚などで氏名変更があった場合には、住所変更と同じように追記欄に新氏名を記載する手続きが必要になります。
手続きの流れや必要なものは住所変更の場合とほとんど変わりありません。
手続きに必要なものは以下のとおりです。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号
- 印鑑(市区町村によってはサイン(自署)でOKの場合あり)
交付申請中に引っ越した場合
マイナンバーカードは交付申請をした後、「受け取りのお知らせ」が届いてはじめて交付が可能になりますが、お知らせがくるまでには約1か月ほどかかります。
引っ越す前の旧住所でマイナンバーカードの交付申請を行い、受け取る前に引っ越しが決まって引っ越した場合は、申請中のマイナンバーカードは残念ながら無効になります。
そのため、引っ越し先にて改めてマイナンバーカードの交付申請を行う必要があります。
市区町村が同じ場合
交付申請中に引っ越した先が同じ市区町村内であった場合には、マイナンバーカードの表面にある追記欄に新住所が記載されて交付されます。
発行されたマイナンバーカードの追記欄に新住所を追記するだけで済むため、改めて申請する必要はありません。
市区町村が異なる場合
申請中に引っ越した先が異なる市区町村であった場合には、先述のとおり旧住所での申請は無効になってしまうため、引っ越し先で改めて申請をしなくてはなりません。
マイナンバーカードの住所変更を行わなかった場合どうなる?
マイナンバーカードの住所変更を届け出なければいけないことを知りながら、故意に変更を行わなかった場合には罰金を請求されることもあります。
また、先述のとおり住所変更を行わずに90日を経過してしまうとマイナンバーカードが失効してしまいます。
交付手続きを引っ越した後に行うとどうなる?
マイナンバーカードの申請を行わないまま引っ越した場合、個人番号を証明するものが何もない状態になります。
その場合は、転入届を出した後に引っ越し先の住所にてマイナンバーカードの交付手続きを行いましょう。
マイナンバーカードの有効期限が切れていた場合
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまっていた場合、身分証としても有効ではなく、内蔵されているICチップも利用できなくなってしまいます。
各種申請の手続きにも利用できなくなってしまうため、有効期限が切れてしまっていた場合は住所変更ではなく、新規にマイナンバーカードの申請をする必要があります。
有効期限が切れていた場合には、特例転出や特例転入にも使用できないため、通常通りに転出や転入の手続きもしなくてはなりません。
マイナンバーカードは有効期限が切れるまえに運転免許証のように有効期限が近づいてくると「有効期限通知書」が届くため、忘れずに更新を行い、有効期限が切れないようにしましょう。
家族全員のマイナンバーカードの住所変更をする場合
家族全員で引っ越す場合には、家族全員のマイナンバーカードの住所変更が必要です。
委任状があれば本人以外でも手続きが可能なので、家族の中の代表者が全員分の手続きを行うのが効率的でしょう。
家族全員分の変更手続きを行う場合、手続きを行う人の本人確認ができるものと家族全員分のマイナンバーカードが必要です。
手続きにはマイナンバーカードの暗証番号が必要で、家族全員の暗証番号の入力が求められます。
そのため、必ず事前に確認して用意しておきましょう。
もしも、暗証番号を忘れてしまった場合には、本人が再設定の手続きをしなくてはいけなくなるので、注意してください。
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失してしまっていた場合も、必要な手続きを取れば役所にて新しいマイナンバーカードを発行してもらうことができます。
マイナンバーカードの紛失に気が付いたら、まずは速やかにコールセンターへ連絡して、悪用されないように機能の一時停止する措置を取りましょう。
コールセンターは24時間、365日稼働していますので、気が付いたタイミングですぐに連絡すると共に警察にも届出(遺失・盗難)をして、受理番号を控えます。
マイナンバーカードの再発行には、この受理番号が必要になるので、自治体に再交付申請に向かう前に必ず警察に届け出をするようにしてください。
通知カードを紛失した場合
マイナンバー通知カードを紛失してしまった場合、再発行はできません。
通知カードを再発行しなくても、マイナンバーを確認するだけならマイナンバー入りの住民票を取得することでマイナンバーの確認はできます。
また、通知カードがなくてもマイナンバーカードの交付申請を行うことはできます。
ただし、通知カードをどこで紛失したのか分からない場合は、警察に届け出(遺失・盗難)をしておきましょう。
海外に引っ越す場合のマイナンバーは?
引っ越し先が国外の場合、マイナンバーカードの取扱いについて説明します。
海外に引っ越して住民票を移す場合には、マイナンバーカードは引っ越す前の自治体窓口に返納しましょう。
マイナンバーは日本に住民票がある人に対して付与されるものなので、海外に引っ越す場合には失効します。
ただし、帰国した場合には、同じ番号でマイナンバーカードを再発行することができます。
マイナンバーの住所変更はオンラインでもできる?
マイナンバーカードの住所変更手続きをオンラインで完結することは、今のところできません。
しかし、2023年2月からマイナポータルを利用して、転出届の提出を転出元の市区町村へ、来庁予定の連絡を転入予定の連絡を市区町村にできるようになりました。
これにより転出元の市区町村へは原則行かなくても済むようになりました。
引っ越しは段取りが大切
引っ越しには荷物や部屋の手配に留まらず、何かと手続きが多くなります。
中でも行政関係の手続きには期限が決まっているものも多くいため、マイナンバーカードの住所変更をはじめ、必要な手続きをピックアップしておき忘れずに速やかに行いましょう。
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