ラク越コラム
引越しが決まったら転出届の手続きを忘れずに!提出期限、必要書類、手続きの手順を詳しく解説
2023年10月12日
他の市区町村へ引越しをすると、様々な手続きが必要になりますが、「転出届」と「転入届」の提出は欠かせません。
転出届を提出しなければ転入届の手続きができないため、引越し前に済ませておいた方が良いでしょう。
そこで、転出届の手続きの必要性や方法を詳しく解説します。
提出期限を過ぎてしまうと面倒なことになってしまうので、事前にチェックしておくとスムーズに済ませられますよ。
ぜひ最後までご確認ください。
引越しには転出届と転入届の提出が必須
引越しをする際は、不要な家具や家電を処分したり、荷物を梱包したりといった作業に目が行きがちですが、それと同時に進めなければならないのは引越し手続きです。
特に自治体への手続きを怠れば、引越し先での生活に支障をきたす恐れがあるので注意しなければなりません。
他の市区町村への引越しとなった時に忘れてはならないのは「転出届」と「転入届」です。
それぞれ引越し前と引越し後に行う手続きとなりますので、チェックしておきましょう。
転出届とは
転出届は、これまで住んでいた市区町村の役場に書類を提出する手続きです。
引越しをして他の市区町村に居住地が移ることを知らせるために行います。
新生活を送る場所で行政サービスを受けたり、納税したりするためにも、転出届が必要になるのです。
転出届の提出後に、引越し先での転入届を提出すると、住民票が異動します。
転居届との違い
転出届と似たような言葉に「転居届」があります。
転居届は、旧住所と同じ市区町村での引越しの際に書類を提出する手続きです。
転出届と転入届は必ずどちらも行わなければ住民票は異動になりませんが、転居届の場合はこの書類のみの提出で住民票の異動が完了します。
転出届と転居届を混同しないように注意しましょう。
転入届とは
転入届は、転出届と同様に、引越しをして他の市区町村に居住地が移ることを知らせるために行う手続きで、引越し先の市区町村の役場に書類を提出します。
引越し後に転入届を出さなければ、原則として新住所に居住していることが認められず、手続きを怠れば罰則が課せられるので気をつけましょう(転入届の提出は、引越し日から14日以内が期限)。
転入届は転出届の提出が済んでいなければ届出ができませんので、引越し前に転出届の手続きを済ませておくのが望ましいです。
引越し前に必ず確認!転出届の手順や必要書類を解説
引越しの際は転出届以外にもやることがたくさんあるため、つい後回しにしてしまいがちです。
ですが、転出届の手続きを忘れたり、しないまま引越しをしたりすると、転入届の手続きに手間取るなど、様々な問題が生じます。
そこで、転出届の提出期限や必要書類、手続きの流れなどを詳しく解説します。
引越しで慌てないためも、事前にチェックしておきましょう。
転出届を出すときに必要なもの
転出届の手続きをするにあたって、事前に必要書類などを準備します。
忘れてしまうと役所へ行っても手続きが完了せず手間がかかってしまうので、よく確認しておきましょう。
届出に必要なものはこちらです。
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 印鑑
- 印鑑登録証明書、印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 新住所のメモ
転出届の手続きの方法
転出届の手続きの流れをご説明します。
- 現在住民票がある自治体の役所へ行く
- 転出届を記入する
- 転出届と必要書類を提出する
- 転出証明書を受け取る
転出証明書は転入届の手続きの際に必要になりますので、受け取ったら大切に保管しておきましょう。
転出届の提出期限は?
転出届の手続きで注意しておかなければならないのは、提出期限です。
住民票を異動するために必要な転出届は、転出日の前後14日以内に提出することが法律で定められています。
期間が定められているのは、住民票の場所と実際住んでいる場所に相違が出ないようにするためです。
引越しが決まると早めに手続きを済ませたいと思う方もいるかもしれませんが、14日前にならなければ申請できないので、覚えておきましょう。
転出届の提出が遅れるとどうなる?
転出届の提出が遅くなってしまったり、手続きを怠って提出せずにいると、どうなるのでしょうか。
転出届の手続きをしなければ、主に以下のような問題が発生します。
- 罰金が科せられる
- 必要な書類が届かない
- 選挙の投票ができない
- 確定申告ができない
- 行政サービスが受けられない
詳しく説明します。
罰金が科せられる
住民基本台帳法によると、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっています。
つまり、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の罰金が科せられる可能性があるのです。
ただ、実際に罰金になるかは簡易裁判所の判断となり、1日過ぎたからといって必ず罰せられるとは限りませんので、届出が遅れてしまった場合は速やかに手続きをするようにしましょう。
必要な書類が届かない
転出届の手続きをせず、住民票の異動ができていなければ、新生活を送る市区町村からの重要な書類が手元に届かない可能性が高いです。
特に、税金の納付書類は納付期限が設けられているため、転出・転入の手続きを行わなかったために未納扱いとなり、延滞料金が加算されてしまう場合もあります。
また、旧住所に行政からの書類が送られ、個人情報の流出につながる恐れもあるでしょう。
選挙の投票ができない
選挙の投票は自分自身の生活に関わる重要な機会です。
投票権があるのは、市区町村の選挙人名簿に記録されている人だけですので、もし転出届の手続きをしていなければ、旧住所での選挙しか投票できません。
選挙人名簿に登録されるのは、住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届を提出した日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人のみとなっています(参考:選挙・政治資金「選挙人名簿」(総務省))。
そのため、新住所での選挙の投票を行いたい場合は早めに手続きを済ませましょう。
確定申告ができない
確定申告は、基本的に住民票に記載された所在地を管轄する税務署で行います。
ですから、転出届の手続きをしていなければ住民票は旧住所のままであるので、確定申告をする際に旧住所の管轄する税務署に出向かなければならなくなるのです。
遠くに引越しをした場合は移動の負担がありますし、税金の支払い手続きも複雑になってしまいます。
行政サービスが受けられない
住民基本台帳の記録は、居住関係の証明に用いられるだけでなく、
- 国民健康保険
- 国民年金
- 児童手当
上記のように、様々な行政事務・サービスの基礎になります。
そのため、給付金や手当といった行政サービスを確実に受けるためには、転出届を提出し、転出証明書を転入届とともに提出しなければならないのです。
転出届は役所に行かなくてもできる?
「引越しの準備が忙しくて役所に行く時間がない」
「子どもが小さいので役所に行って手続きをするのが難しい」
このように、これから引越し予定の人で、わざわざ役所へ出向くのが困難だと思っている方も多いのではないでしょうか。
結論として、基本的に転出届は、引越し前であってもおおまかな新住所や転出予定日が決まっていれば郵送でも手続き可能です。
これまで住んでいた市区町村の役場に連絡をして郵送が可能かを確認し、必要な書類を送って転出証明書を受け取りましょう。
転出届を郵送で提出する場合の手順
転出届を郵送で行う場合の手順を説明します。
- 転出前の役所のホームページから郵送用の転出届をダウンロード
- 転出届と必要書類を用意する
- 用意したものを封筒に入れて転出前の役所宛に郵送
転出証明書を郵送で受け取るため、基本的には切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。
提出書類は自治体によって異なるため、事前に役所に連絡して確認しておくのがおすすめです。
郵送での転出届は早めに
郵送での転出届の手続きをする場合、届出から転出証明書を受け取るまでに1週間〜10日程度かかる可能性があります。
そのため、余裕を持って手続きをしなければなりません。
転出届は、引越し後14日以内であれば受理してもらえますが、郵送での手続きに時間がかかってしまうと転入先に迷惑がかかってしまうので、なるべく引越し前に転出届の手続きを済ませておいた方が良いでしょう。
本人以外が窓口で手続きする場合
引越しに伴う転出届の手続きを行うのは、基本的に引っ越した本人、またはその世帯の世帯主となりますが、代理人が役所で手続きをすることも可能です。
その際は手続きに必要な書類が増える(委任状および代理人の本人確認書類)ため、確認・準備しておきましょう。
同世帯の方は委任状なしで手続きできるので、妻は委任状なしで世帯主(夫)の分も行えます。
転出届の取消しについて
転出届を提出した後に、引越しの予定がなくなった場合は、転出届を提出した場所で届出の取消しを行う必要があります。
転出届の取消しのためには、転出元市区町村の窓口へ行き、転出証明書の返却や転出取消の届け出を行わなければなりません。
本人確認書類や印鑑、本人または同一世帯の人以外が手続きする場合は委任状を持参しましょう。
取消しをしないと、住民票が転出届を届け出る前の状態に回復しないため、忘れずに行ってください。
転出届だけじゃない!引越しに必要なこと
引越しには他にも様々な手続きが必要になり、いずれも忘れてはなりません。
そこで、引越しの際に行わなければならない主な手続きを下記に詳しくまとめたのでご確認ください。
◯引越し1ヶ月前に行う手続き
- 粗大ゴミの処分
- インターネット回線の引越し手続き
- 火災保険の住所変更 など
◯引越し1〜2週間前に行う手続き
- 転出届の提出(他の市区町村への引越し)
- 国民健康保険の資格喪失手続き(他の市区町村への引越し)
- 印鑑登録の抹消(他の市区町村への引越し)
- 児童手当の住所変更手続き(他の市区町村への引越し)
- ライフラインの解約手続き(ガス・水道・電気)
- 郵便局に住所変更手続き など
◯引越し後に行う手続き
- 転入届の提出(他の市区町村への引越し)
- マイナンバーの住所変更
- 携帯電話の住所変更手続き
- 印鑑登録(他の市区町村への引越し)
- 児童手当の認定申請(他の市区町村への引越し)
- 国民健康保険の加入(他の市区町村への引越し)
- 国民年金の住所変更 など
引っ越しが決まったら、上記に関してなるべく早めに進めるようにしましょう。
引越し会社の選定・契約も忘れずに
引越しが決まったら、引越し会社の選定と契約も必要です。
日程が空いておらず「引越し会社が見つからない」というケースもあるため、後回しにしてはいけません。
質の良いサービスを納得できる料金で引越し作業を任せるためには、引越しが決まってから早い段階で複数の会社から見積もりを出してもらい、会社の選定・契約をするのがおすすめです。
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先ほども説明しました通り、引越しには様々な手続きが必要となるため、忙しい中見積もりなど何度も引越し会社とやり取りをするのは面倒ですよね。
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引越しが決まったら転出届を忘れずに
他の市区町村への引越しでは、転出届と転入届の期限内の提出が必要不可欠で、それを怠ると様々な問題が生じてしまいます。
今回紹介した転出届の流れや必要書類などを把握して忘れずに手続きを行いましょう。
引越しが決まると様々な準備や手続きが必要になり大変かと思いますが、何が必要なのかを事前に調べておき、順序立てて行うとスムーズに引越しができるはずです。
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