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ラク越コラム


引っ越ししたら自動車税の住所変更を|怠ると税金滞納や差し押さえのリスク

引っ越し自動車税

引っ越しで住所が変わると、「住民票を移さなくては」という意識はあるものの、車検証の住所変更は後回しになりがちです。

毎年支払う自動車税は、車検証の住所に送られてきますので、住民票だけでなく車検証も住所変更が必要です。

とはいうものの、車検証の住所変更に慣れている人はそういないでしょう。

どのような書類を準備して、どのような手続きを行えばいいのでしょうか。

そもそもどこで車検証の住所変更ができるのでしょうか。

引っ越しの前に理解しておきたい、自動車税の住所変更についてまとめました。

自動車税の住所手続きが必要な理由

自動車税住所手続き

車を所有する人が引っ越しをしたら、自動車税の住所変更手続きをしなくてはいけません。

住所変更をしていないと、自動車税の納付書が届かずに、滞納してしまう危険があります。

自動車税の支払いが遅れると延滞金が上乗せされてしまい、最悪の場合では財産差し押さえとなってしまいます。

引っ越しをしたにも関わらず、自動車税の住所変更を怠っていると以下のような問題が起こるでしょう。

  • 税金だけでなく保険のお知らせも来ない
  • リコール案内が届かない
  • 盗難や事故の際に時間がかかる

引っ越しをして住民票の手続きをしただけでは、自動車税の住所変更ができていません。

別で手続きが必要なので、覚えておきましょう。

車検証の住所変更をすれば納税通知書が届く

引っ越しをして住民票の変更をするだけでなく、
車検証の住所変更をしましょう。

車検証の住所が記載されている場所に、自動車税の納税通知書が届くようになっています。

ただし車検証の記載住所が前住所であっても、転送手続きがされていれば納税通知書は転送されて新住所に届きます。

郵便転送は1年間しかできませんので、現住所と車検証の住所が異なると気付いたら、早めに手続きを済ませるようにしましょう。

自動車税の住所変更手続き方法

自動車税の住所の変更手続き方法について、ご説明します。

引っ越しをすると、その他にも多数手続きがあり忙しい時期ではありますが、自動車税の住所変更にはこのような手続きが必要です。

  • 住所変更は陸運局の運輸支局で
  • 自動車税の住所変更手続きの必要書類
  • 自動車税の住所変更手続きの手数料
  • 自動車税の住所変更手続きの流れ
  • ナンバープレート変更の流れ

住所変更は陸運局の運輸支局で

住所変更運輸支局

引っ越し先の住所を管轄する、陸運局の運輸支局にて住所変更の手続きをします。

ご自身の管轄がわからない場合は、国土交通省「全国運輸支局等のご案内」にてご確認ください。

「登録車」と「軽自動車」では課税対象が異なり、住所の変更方法も異なります。

「登録車」とは、普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車を指し、「軽自動車」とは小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車を指します。

軽自動車の場合は、陸運局の運輸支局ではなく、
軽自動車検査協会にて手続きを行います。

自動車税の住所変更手続きの必要書類

該当の陸運局の運輸支局(軽自動車検査協会)で自動車税の住所変更の手続きをする際には、これらの書類を準備しておきましょう。

登録車の手続きはこちらを御覧ください。

書類備考
準備する書類自動車検査証車検証
住所変更が確認できる書類住民票除籍・戸籍の附票など
発行3ヶ月以内
車庫証明書自動車保管場所証明書
警察署の証明から40日以内
印鑑代理人の場合は委任状が必要
ナンバープレート変更する場合のみ
当日取得書類申請書第1号様式
手数料納付書運輸支局の窓口で入手
自動車検査登録印紙を添付
自動車税・自動車取得税申告書必要事項を記入して提出

軽自動車の手続きはこちらを御覧ください。

書類備考
準備する書類自動車検査証車検証
住所変更が確認できる書類住民票除籍・戸籍の附票など
発行3ヶ月以内
印鑑代理人の場合は委任状が必要
ナンバープレート変更する場合のみ
当日取得書類申請書第1号様式
軽自動車税申告書必要事項を記入して提出

自動車税の住所変更手続きの手数料

自動車税住所変更手数料

自動車税の住所変更の手続きには、登録料と必要があればナンバープレート変更の料金がかかります。

登録料は登録車が350円で、軽自動車は無料です。
(参照:国土交通省「登録手数料一覧」)

当日運輸支局の窓口で350円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。

ナンバープレートは通常で1,500円~2,000円程度、希望ナンバーだと5,000円程度、図柄入りナンバープレートは7,000~9,000円かかります。

自動車税の住所変更手続きの流れ

実際に住所変更手続きをする日の流れを確認しておきましょう。

ご自身で登録車・軽自動車の手続きをする場合と、車検業者に頼む場合でご説明します。

登録車・軽自動車の場合

新居を管轄する運輸支局において、このような流れで手続きを行います。

  1. 当日取得する書類を窓口で受け取り、
    必要事項を記入する
  2. 印紙販売窓口で350円分の印紙を購入し、
    手数料納付書に貼る(軽自動車は不要)
  3. 運輸支局窓口に書類一式を提出
  4. 新車検証が交付される
  5. 自動車税・自動車取得税申込書
    (軽自動車は軽自動車税申込書)と新しい車検証を提出し、自動車税の住所変更手続きをする

運輸支局は平日の決められた時間のみ
(8時45分~11時45分/13時~16時)手続きが可能です。

土日や祝日はお休みなので、平日に時間をとって手続きをするようにしましょう。

車検業者に依頼する場合

運輸支局での手続きは平日のみとなりますので、どうしても都合がつかないという方もいるかもしれません。

自身で平日に時間がとれなければ、車検業者に依頼するという選択肢もあります。

車検業者に依頼するのであれば、委任状が必要となります。

車の所有者と使用者が異なる場合は、それぞれの委任状を準備しましょう。

もし異なる地域から引っ越しをしており、ナンバープレートの交換もするのであれば業者に預けると時間がかかるかもしれません。

通勤や通学など、日常的に車を利用しているのであれば、レンタカーや代車の手配も必要になるでしょう。

ナンバープレート変更の流れ

運輸支局の管轄が変更になると、ナンバープレートも変更しなくてはいけません。

ナンバープレート変更の主な流れは、このようになります。

  1. 新しい車検証を交付してもらう
  2. 自動車税事務所に車検証変更の申告
  3. 旧ナンバープレートを返却する
  4. 新ナンバープレートを購入する

希望ナンバーがある場合は時間がかかるかもしれませんが、必要書類が揃っていれば即日対応してもらえます。

自動車税事務所は運輸支局内にありますので、車検証の住所変更をしに行く日に同時に済ませられるようにしておきましょう。

自動車税の住所を変更する期限

自動車税住所変更期限

自動車税の住所変更をする際には、期限が決められています。

引っ越しをしてから期限内に手続きができるよう、その期限や間に合わない場合の対処法について確認しておきましょう。

  • 住所変更は15日以内に
  • 住所変更が間に合わない場合の対処法

住所変更は15日以内に

道路運送車両法第12条第1項により、所有者の住所や氏名といった変更事項がある場合には、15日以内に手続きをしなければならないと決められています。

車検証に変更があったのに処理をしていない、または虚偽の申請をしてしまうと、3万円以下の罰金が科せられます。

「知らなかった」では済まされませんので、引っ越し作業のひとつとして必ず手続きをしてください。

引っ越しをする前に、管轄の運輸局を調べ、住所変更する日の予定を立てておきましょう。

住所変更が間に合わない場合の対処法

住所変更を15日以内にしなければならないと知ってはいても、どうしても時間がとれないという方は、
一時的に納税通知書の送付先を変更するよう申し出をしましょう。

東京都の場合はインターネットからの申請や電話での受付が可能です。

一時的に納税通知書の送付先変更が可能ではありますが、あくまでも緊急的な対処にすぎません。

車検証の住所変更は必要になりますので、速やかに手続きできるようにしておきましょう。

引っ越しで車検証の住所変更をしないリスク

車検証住所変更しないと

引っ越しをしたら、すぐに車検証の住所変更をしなくてはいけません。

もし遅れてしまうと、以下のようなリスクがあります。

  • 自動車税の納付書が届かない
  • 自賠責保険金が下りない可能性
  • 車の廃車・売却ができない

自動車税の納付書が届かない

自動車税・軽自動車税の納付書は、車検証の住所に送付される仕組みになっています。

そのため住所変更をしていないと、税金の支払いができず自動車税を滞納せざるを得なくなってしまいます。

自動車税を滞納すると、延滞金がかかり、日割り計算で毎日延滞料が上乗せされてしまいます。

5月の自動車税納付時期を過ぎても納税されなければ、6月には督促状が届きます。

しかし住所変更をしていなければ、その督促状にも気付かず、最悪の場合は財産差し押さえとなる危険があります。

自賠責保険金が下りない可能性

自賠責保険は、契約内容に変更があった場合に申し出る「通知義務」があります。

そのため自賠責保険においても住所変更を忘れないようにしましょう。

自賠責保険は、登録住所ではなく車台番号で契約者を管理していますので、事故時でも契約車両の特定はできるでしょう。

車体番号とは、車検証や車両そのものにも打刻されている番号で、車種、グレード、製造場所などがわかります。

住所変更をしていなくても法律違反とはなりませんが、契約内容が異なると自賠責保険から保険金が支払われないリスクも考えられます。

車の廃車・売却ができない

車を手放す際には、廃車や売却をしますが、車検証に記載されている所有者情報が必要です。

住所が証明できれば廃車や売却もできますが、無駄な手間が増えてしまいます。

このように車検証の住所変更がされていないと、トラブルの元となる可能性があります。

引っ越しの際の自動車税手続きのよくある質問

引っ越し住所変更よくある質問

引っ越しをした後の住所変更の主な流れはご説明した通りですが、手続きをしていると疑問が出てくるでしょう。

自動車税の住所変更の手続きについて、よくある質問をまとめました。

  • 引っ越ししたけど車のナンバーを変えたくない場合は?
  • 電子車検証の住所変更方法は?
  • 車検証を紛失したらどう住所変更しますか?
  • 住所変更したのに納付書が届きません
  • 4月に引っ越しをしたらどこに自動車税を払いますか?

引っ越ししたけど車のナンバーを変えたくない場合は?

引っ越しをし、管轄する運輸支局が変更になる場合はナンバープレートを変更しなくてはいけません

「変えたい」か「変えたくないか」といった個人の希望で選べるものではありません。

例えば千代田区に住んでいた人が目黒区に引っ越しをする場合は、同じ品川ナンバーの管轄となります。

このように運輸支局が同じであれば、ナンバーを変更する必要はありません。

電子車検証の住所変更方法は?

2023年1月4日より、車検証が電子化され電子車検証となりました。

車検証としてのサイズはA4程度となり、ICタグが貼付されています。

電子車検証であっても、住所変更の手続きは同様となります。

車検証を紛失したらどう住所変更しますか?

車両運転時には、車検証の携帯が義務付けられています。

そのため車検証を紛失したら、道路運送車両法違反となり最大50万円の罰金が科されます。

住所変更の必要がなくても、車検証を紛失したらすぐに再発行の手続きを行います。

車検証を再発行するには、以下の書類が必要です。

  • 紛失の理由
  • 申請書(第三号様式
  • 本人確認書類
  • 手数料納付書
  • 印鑑
  • 代理人の場合は委任状

管轄の陸運支局や軽自動車検査協会で、再発行が可能です。

住所変更したのに納付書が届きません

住所変更とは、住民票を移しただけではないでしょうか。

住民票を移しただけでは、自動車税の納付書は新居に届きません

車検証の住所を変更したか、今一度確認してください。

4月に引っ越しをしたらどこに自動車税を払いますか?

自動車税は、毎年4月1日に車検証に登録のある住所の市町村に納めます。

4月2日以降に引っ越しをした場合は、翌年、新居のある市町村へ自動車税を納めます。

引っ越しをしたら自動車税の手続きを

引っ越しの際は、慣れない手続きが多く、とても忙しくなります。

電気・水道・ガスといったライフラインの手続きや住民票の写し、子供がいれば保育園や学校の転出・転入など、目が回る忙しさです。

自動車税の住所変更は、急を要する手続きではないように思われるかもしれませんが、後回しにしてしまうとリスクがあります。

車検証は、住所変更から15日以内に手続きをしなくてはいけません。

引っ越しの手続きのひとつとして、車検証の住所変更もしっかり予定しておきましょう。

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