ラク越コラム
入居時に敷金とクリーニング代は両方預ける?トラブルを予防するポイントも解説
2024年5月22日
入居時の敷金とクリーニング代は契約内容や状況によって、預ける場合と預けない場合があります。
この記事では「入居時に敷金とクリーニング代は両方預けるのか」について紹介していきます。
他にも「賃貸のクリーニング代の注意点」や「敷金やクリーニング代のトラブルを予防するポイント」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考に、敷金やクリーニング代のトラブルを防ぐのに役立ててください。
入居時に敷金とクリーニング代は両方預ける?
入居時の敷金とクリーニング代は契約内容や状況によって、預ける場合と預けない場合があります。
敷金は、
管理会社や大家さんによって決められるので、預けるかどうかが異なります。
クリーニング代については、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると貸主が負担することになります。
しかし、以下に該当する場合は、借主負担となります。
- クリーニング専門業者に依頼しなければ綺麗にならない状態
- 賃貸借契約書等で、ハウスクリーニング費用を借主負担する旨が明記されている
- 借主がハウスクリーニング費用を負担することに対して了承している
上記のように、契約時に借主負担となっていなければ退去する際に、貸主負担と主張することができます。
しかし、普段から清掃もせず、退去時も未清掃の状態だった場合は、専門業者のクリーニングが必要と認められ、クリーニング費用を借主が負担することになります。
敷金とは?
敷金とは、不動産の新規賃貸契約をおこなう際に、管理会社や大家さんが契約中に入居者から預かるお金のことです。
賃料の不払いや未払いに対する担保としての役割もあります。
通常の生活で起こる損耗や劣化に関しては、入居者の負担義務にはなりませんが、故意にキズをつけたり、うっかりとして破損させてしまうと修繕費用として敷金が使われます。
また、担保としての意味があり退去時に故意・過失がなければ返金されるものなので、退去時には事前に確認をしておきましょう。
クリーニング代とは?
クリーニング代は、専門会社による清掃サービスを受けるための費用を指し、物件によっては原状回復費や清掃費用と呼ばれているケースもあります。
部屋が広ければ広いほど清掃する範囲は広くなるため、その分クリーニング費用がかかります。
例えば、一人暮らしで部屋が狭いのでクリーニング代は安く抑えられますが、ファミリータイプの部屋だと、部屋が広かったり部屋数が多かったりするのでクリーニング費用が高くなる傾向があります。
また、クリーニング代の支払いは、部屋を退去した後に請求されるケースが一般的です。
ほとんどのケースでは、部屋の修繕費用とともにクリーニング代が敷金から差し引かれて清算されます。
万が一、クリーニング代に納得できない場合は、管理会社へ問合せをして、クリーニング代の詳細を確認しましょう。
敷金は何から差し引かれる?
賃貸契約時に支払う敷金は、退去時に以下のような費用に充当するために預けるお金になります。
敷金からさまざまな費用を差し引いて余った場合には返金されますが、敷金で充当しきれない場合は追加で支払う必要があります。
敷金が差し引かれる費用については、以下があります。
- 修繕費
- 滞納した家賃の補填
- クリーニング代
それぞれの費用について解説していきます。
修繕費
修繕費とは、故意や過失によって部屋や設備を汚してしまったりキズがついた場合に、元の状態に戻すための原状復帰目的の費用です。
貸主が支払うべき原状回復の範囲を超えてしまう場合には、借主負担として敷金の一部として費用請求ができます。
例えば、タバコのヤニやペットによるキズ、DIYなどで壁に開いた穴などが挙げられます。
しかし、経年劣化や壁紙の変色や冷蔵庫・テレビの電気ヤケ黒ずみなどは該当されません。
このように、原状回復費用は敷金と相殺し、不足分は借り主に追加で支払い請求ができます。
滞納した家賃の補填
退去する際に滞納した家賃の補填がある場合には、敷金は家賃として差し引かれるケースもあります。
現行民法には敷金に関する規定がないので、敷金が差し引かれる費用が定められていないのも事実です。
そのため、家賃との相殺や、家賃を敷金から充当してくれるよう請求することも可能になる場合もあります。
管理会社や大家さんによっても異なる場合があるので、トラブルを避けるためにも事前に確認をしておきましょう。
クリーニング代
契約内容によっても異なりますが、クリーニング代も敷金から差し引かれるケースもあります。
例えば、契約書に「ハウスクリーニング代は入居者負担とすること」と記載されている場合は、退去費用としてクリーニング代を借主が負担することになります。
過剰な金額でない限り違法にはならないので、退去時にトラブルになってしまうケースも少なくありません。
クリーニング代の相場については、20,000円~40,000円程度です。
このように、トラブルを避けるためにも、契約前にはクリーニング代を確認しておくようにしましょう。
入居時にクリーニング代が請求される理由
入居時にクリーニング代が請求される理由については、以下があります。
- 敷金の代わり
- 退去時のトラブル予防
- 利益目的
それぞれの理由について解説していきます。
敷金の代わり
入居時にクリーニング代が請求される理由として、敷金の代わりとなっているケースがあります。
実際に、「敷金0円」や「更新料不要」などの賃貸物件は多くありますが、クリーニング代など他の費用で穴埋めされているというケースも少なくありません。
そのため、表面的に費用が安く見えても、実際にはトータル費用として割高になっている可能性もあるので、契約時には確認をしておきましょう。
退去時のトラブル予防
賃貸物件の退去時には敷金精算トラブルが多いので、そのトラブルを予防するために入居時にクリーニング代が請求されるケースもあります。
例えば、「クリーニング代がかかるのは契約時に聞いていない」「修繕費用の他にも、別途クリーニング費用がかかるのはおかしい」などさまざまなトラブルが発生しやすいのも事実です。
これらのトラブルを予防するためにも、入居時にクリーニング費用を請求して、退去時のトラブルを回避する目的で請求する場合が考えられます。
利益目的
入居時にクリーニング代が請求されるケースとして、管理会社や大家さんの利益目的で請求されている場合も考えられます。
退去時にクリーニング代が請求されてしまうケースは多く見られますが、入居時にもクリーニング代が請求されるケースも少なくありません。
また、クリーニング代とは記載せずに「ルーム清掃費」や「害虫駆除費」などと費用名称を変えて請求されてしまう場合もあります。
契約時には、高額な費用が設定されていないか確認をしておきましょう。
初期費用のクリーニング代の費用相場
初期費用のクリーニング代の費用相場については、部屋の広さや数などによって費用が大きく異なります。
一般的な初期費用のクリーニング代の費用相場は、1人暮らし用の賃貸物件で4万円~5万円、1LDK~2LDKの賃貸物件で6万円~8万円、家族向け賃貸物件では10万円以上となります。
基本的には、広い賃貸物件のほうがクリーニングする範囲が増えるので費用は高くなりますが、地域や部屋の状態によっても費用が異なる場合もあるので、事前に確認をしておきましょう。
敷金やクリーニング代のトラブルを予防するポイント
敷金やクリーニング代のトラブルを予防するポイントについては、以下があります。
- 入居時に契約内容を正確に把握する
- 入居時と退去時は立会いをする
- 家賃滞納や破損をなくす
それぞれのポイントについて解説していきます。
入居時に契約内容を正確に把握する
敷金やクリーニング代のトラブルを予防するポイントとして、入居時に契約内容を正確に把握することが重要です。
賃貸物件の入居時には、原状回復義務についての合意契約を結ぶので、その際に、契約内容をしっかりと確認をしておきましょう。
原状回復の契約内容は、賃貸物件によって違うので、契約内容に納得いかない場合は管理会社や大家さんに相談することも大切です。
万が一、入居時に契約内容をきっちりと確認していないと、後々トラブルになるケースが多くみられます。
実際に、契約書にサインをしてから契約内容に不満があったとしても、契約をやり直すことはできないので注意が必要です。
このように、些細なことでも、契約書で気になる内容を確認をして、気持ちよく契約できるようにしましょう。
入居時と退去時は立会いをする
入居時と退去時には、管理会社や大家さんに立会をしてもらうことで、敷金やクリーニング代のトラブルを予防することにもつながります。
立会い時に、キズやシミなどがあった場合はその場は写真なを残しておくことで、退去時にトラブルになってしまうのを防ぐことができます。
また、退去時の立会の際には、以下の契約書類を持参することで、契約書と請求書の内容が合っているかどうか比較できるので、トラブル回避につながります。
- 賃貸借契約書
- 重要事項説明書
- 紛争防止条例に基づく説明書
- 室内チェック表
- 入居時の写真
また、立会いの様子を録音・録画することで、トラブルが起きたときに証拠として残すことにもつながるのでおすすめです。
しかし、録音や録画をする際には、マナーとして事前に許可を取るようにしましょう。
家賃滞納や破損をなくす
退去時に敷金やクリーニング代でトラブルを予防するポイントとして、家賃滞納や破損をなくすようにしましょう。
賃貸物件の壁や設備などを破損させてしまった場合、法的には借主に借りたものを元の状態に戻す「原状回復義務」があります。
家賃を滞納してしまっている場合には、敷金から差し引かれてしまうので、退去時に返金される敷金がなくなってしまいトラブルになってしまうケースも少なくありません。
極端に言うと、家賃の滞納や破損などがない場合には、敷金を全額返金してもらうことができます。
そのため、家賃を滞納させないのはもちろん、設備は日頃から大切に使うなど、心掛けをするようにしましょう。
賃貸のクリーニング代の注意点
賃貸のクリーニング代の注意点については、以下があります。
- 退去時に返金されることはない
- 退去時の二重請求に注意
それぞれの注意点について解説していきます。
退去時に返金されることはない
賃貸のクリーニング代は、敷金とは異なり、退去時に返金されることはないので注意が必要です。
実際に、クリーニング代を抑えるために退去前に掃除しようとする人は多くいますが、初期費用時に払ったハウスクリーニング代は退去時に返金されることはありません。
部屋が綺麗な状態であっても、クリーニングをする内容が決まっているのがほとんどです。
しかし、ハウスクリーニングで対応できない清掃については、追加費用が発生してしまう可能性があるので、自分で清掃ができる箇所は退去時にやっておくようにして、クリーニング代以上の費用を請求されないようにしましょう。
退去時の二重請求に注意
クリーニング代は初期費用に含まれていることが多いですが、支払ったことを忘れてしまい、退去時に再度クリーニング代を支払ってしまうケースがあるので注意が必要です。
入居時に支払った金額や契約書類はしっかりと保管して、退去時に二重請求されないようにしましょう。
意図的に退去時に二重請求をしてくる悪質な管理会社もいるので、少しでも怪しいと思ったら、すぐに支払いをせずに、契約内容を確認するのをおすすめします。
入居時には契約内容をしっかり確認しよう!
今回は、入居時に敷金とクリーニング代は両方預けるのかについてや敷金・クリーニング代のトラブルを予防するポイントを紹介しました。
入居時の敷金とクリーニング代は契約内容や状況によって、預ける場合と預けない場合があります。
また、敷金やクリーニング代のトラブルを予防するポイントについては、以下があります。
- 入居時に契約内容を正確に把握する
- 入居時と退去時は立会いをする
- 家賃滞納や破損をなくす
今回の記事を参考にして、賃貸における敷金やクリーニング代のトラブルを予防するのに役立ててください。
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