ラク越コラム
敷金は退去のときに返ってくる?敷金が多く返ってくるコツとトラブルを防ぐ対策とは
2024年3月12日
賃貸物件から退去する際に敷金は実際のところどのくらい戻ってくるものなのか気になっていませんか?
この記事では、「敷金が戻ってくるタイミング」「敷金トラブルについて」「精算書でチェックすべきポイント」などについて解説しています。
また、敷金の返金平均額や追加で請求された際の平均額も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
敷金について
「敷金」という言葉自体は聞きなれているかもしれません。
しかし、ちゃんと意味を知っているかと言われれば曖昧な理解の方も少なくありません。
まずは、敷金について確認していきましょう。
敷金の意味
敷金とは、賃貸物件を借りるときの初期費用の1つであり、貸主に預ける保証金です。
万が一、借主が家賃を滞納したり、部屋を損傷したりした時のリスクに対処するために担保金として事前に集金しているものです。
一般的には、退去の際に原状回復費用に充てられます。
そのため基本的には、退去の際に未納の家賃がなく、部屋の原状回復にかかった費用を差し引いて残った場合は返金されます。
礼金や仲介手数料との違い
敷金と同じく初期費用としてよく耳にするのが「礼金」です。
礼金とは、入居の際に貸主にたいして謝礼として支払うお金で、家賃の1か月~2か月分が相場といわれています。
入居に際しての謝礼なので、敷金と違って返金されることがありません。
近頃では、空き部屋のリスクを回避するために礼金を取らないケースも多くみられます。
敷金はどのくらい返ってくる?
返金される敷金は、部屋の原状回復にかかった費用を差し引いた残金です。
算出の計算式は次のとおりです。
敷金の返金額=支払った敷金ー退去費用
この「現状回復」に関してはトラブルを避けられるよう、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によって、入居者がどこまで負担するのかが明確になっています。
長く住んでいたら敷金は返ってこないのか?
原状回復の費用と聞くと「長く済んだら返ってこない」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
実は長く住んでいるほど、敷金が多く返ってくるケースがあります。
なぜなら、住宅設備や壁紙などには「耐用年数」というものがあり、例えば壁紙の場合なら6年で15%減価償却されていきます。
6年経つと残存価格は10%なので、その分原状回復(修理)の費用は安く済みます。
故意や過失で破汚損した箇所がないのなら、借り主は修理費用を負担する義務はありません。
つまり、長く住もうが短く住もうが返ってくる敷金は変わらないことになります。
返ってきた敷金の平均額と追加で発生した費用の平均額
退去の際に返ってきた敷金の平均額と、追加で支払いが発生してしまった場合の平均額について、みていきましょう。
引越し時、返金された平均額は5万円程度
インターネット調査によると20代~60代で敷金が返ってきたと回答した人は全体の31.5%で、その平均額は53,882円でした。
戻ってきた敷金の金額を年代別に分けたところ、20代、30代は返金額が少ないことに比べて、60代の方が高い金額になるケースが多くみられます。
理由としては、賃貸物件自体の金額にあると考えられ、若いほど安い物件を借りているケースが多いためだと考えられます。
年代 | 金額 |
---|---|
20代 | 33,732円 |
30代 | 52,719円 |
40代 | 63,328円 |
50代 | 62,150円 |
60代 | 83,576円 |
追加の支払い平均額は12万円程度
引っ越しは家具を新調したり、カーテンや寝具を買い替えたりなど何かとお金がかかるものなので、敷金が戻ってくると嬉しいものです。
しかし、敷金は必ずしも返金されるとは限らず、退去した部屋の損傷度合いによっては、逆に支払いが必要になることもあります。
インターネット調査によると、追加で費用が必要になった人は全体の31.3%でした。
追加費用が発生してしまった理由はさまざまですが、一番追加費用を支払ったのが多い年代は50代でその金額は120,730円でした。
追加で費用が発生するケースは、だいたい高額になることが多いため、手痛い出費を増やさないためにも不注意で損傷を与えないように注意しましょう。
年代 | 金額 |
---|---|
20代 | 79,788円 |
30代 | 118,710円 |
40代 | 142,349円 |
50代 | 139,456円 |
60代 | 154,106円 |
敷金が返ってくるまでの流れ
敷金が返ってくるということが分かっても、返金までの流れがどのようになっているかはなかなか分からないものです。
返金までにどのくらい期間がかかるのか、不明な点については不動産会社に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。
- 修繕費の見積もりを確認する
- 敷金の精算内訳書が届く
- 敷金が返金される
1.修繕費の見積もりを確認する
退去の際には、必ず大家さんや管理会社の担当者の立ち会いのもと部屋の確認及び明け渡しが行われます。
部屋の状況をお互いに確認し、修繕が必要な箇所があるかどうかをチェックするのです。
そのため、借主はこの時までに部屋をキレイにしておく必要があります。
それをもとに管理会社が部屋の修繕費やクリーニング代の見積もりを作成を行います。
2.敷金の精算内訳書が届く
退去の立ち会いから、だいたい1カ月以内には、精算内訳書が届くのが一般的です。
もし、1カ月を過ぎているのにも送られてこない場合は、管理会社に連絡して確認してください。
精算内訳書を確認して、内容に疑問点や不明点があった場合は早めに管理会社に連絡を入れるようにしましょう。
3.敷金が返金される
その後、敷金が返金されます。
返済される時期は、賃貸借契約書に記載された敷金返金のタイミングに従って行われます。
精算内訳書が届いてから、一般的には1カ月以内には返金されることがほとんどです。
しかし、それまでの過程で何らかのトラブルなどがある場合、遅延する可能性もあります。
もし、1カ月を過ぎても連絡もなく敷金の返金がされない場合は、管理会社に理由をしっかり確認しましょう。
ペット可物件でも敷金は返ってくる?
ペット可物件の敷金も返ってはきますが、一般的にペットが起因と考えられる損傷はすべて入居者の負担になります。
例えば、ペットの毛が飛び散ったり、臭いが部屋中に染み付いたりといった損害が発生している場合には、改善に費用が発生するので敷金から引かれてしまいます。
室内設備をよく確認しておく
ペット可物件に入居の際には、予め床や壁の強度など、素材に問題がないか設備を確認しておくことをおすすめします。
例えば、猫を飼う場合、爪とぎによって壁紙などを傷つけてしまう恐れがあるため、注意が必要です。
退去後に原状回復費用をめぐるトラブルに巻き込まれないために、入居後は床にマットやカーペットを敷いたり、こまめに清掃と換気を行ったり、消臭グッズを使うなど、できる限りの対策をしておきましょう。
飼育条件を事前に把握する
また、ペット可物件だからといって、何でも飼育できるわけではありません。
あらかじめ飼育可能なペットの種類や対象などが決められています。
飼育できるペットの種類や頭数などは事前に確認しておき、規則を守るようにしてください。
室内でペットを飼うリスクとして、床や壁に傷が付いたり、ニオイが染みついて取れにくくなったりするなどが考えられます。
それは大家さんにとっては、賃貸物件でペットの飼育を許可すると退去時の壁紙や床材の張り替えなど、原状回復費用の負担が大きくなってしまう不安があるということを意味します。
ペット可物件ではその他の物件と比べて敷金や退去時のクリーニング代が高めに設定されていることが多い理由はそのためです。
また、リスクを想定して「犬の飼育は敷金+1ヶ月」「猫の飼育は敷金+2ヶ月」といったように、ペットの種類によって敷金の金額が変わることもあります。
上記のようなことを踏まえて、ペット可物件を借りる際には、契約の前に賃貸条件をきちんと確認することが重要です。
敷金トラブルを防ぐための注意ポイントは?
敷金トラブルを未然に防ぐためには、まず契約内容をよく確認することが鉄則です。
特に次の2点についてチェックしておきましょう。
- 契約書にガイドラインのルールが書いてあるかどうか
- 借主に不利になりそうな特約がついていないか
また、主に注意したいポイントは以下のとおりになるので参考にしてください。
- 畳や襖
- ペット
- タバコ
- 住宅設備
●畳や襖
ある程度古い建物の場合、大抵和室があったり、和室をリフォームしています。
そういった和室のある物件の名残で、特約事項として「畳の表替えや襖の張り替えのクリーニングの費用は入居者の負担」と契約書に記載されているケースがあります。
費用目安としては、例えば和室が6畳2間の物件の場合では、畳5000円×12枚で6万円となります。
そこに襖の枚数も加算されるとなると、敷金では足りずに追加費用が発生してしまうケースも考えられます。
契約時には、上記のような内容が特約事項として入居者負担になっていないかどうか、畳や襖が何枚あるか必ず確認しましょう。
●ペット
ペット可物件であっても、ペットに起因する損傷はすべて入居者負担となっているのが一般的なケースです。
飼っているペットの習性によってもリスクは異なりますが、木製の建具をかじったり、引っ掻いたりする癖のあるペットの場合、弁償金額は大きくなる傾向にあります。
ペットを飼ったことがない場合や、引越し先で新しいペットを飼うといった場合には、習性がわからないので特に注意が必要です。
●タバコ
タバコのリスクはニオイだけでなく、ヤニによる汚れの問題もあります。
特約や賃貸借契約書に特に明記されていない場合であれば、掃除をして落ちる程度の汚れの場合、入居者の過失と見なされないこともあります。
ただし、明らかに見てわかる程度の汚れで、かつ落ちない場合は過失と判断されることもあるので注意が必要です。
ヤニの汚れは、壁掛け時計を外したり、掲示物を取ったりしたら壁の色が違うなど明確にわかるケースがほとんどです。
また、ニオイは喫煙しない人がはっきり感じる状態になっている場合、換気や時間の経過で改善することは難しく、過失と判断される場合があります。
●住宅設備
住宅設備で注意が必要なのは、キッチンの天板やシンク内に空き缶を放置した場合や、洗面台にヘアピンを放置するなどしたことで、金属のサビが跡に残ってしまうケースなどです。
他には、ユニットバスの継ぎ目などゴムパッキンにカビが生えたまま放置してしまい、色が残った場合などです。
住宅設備は、壁紙のように簡単に張り替えられるものと違い、修繕費用が高額になりがちです。
日ごろからこまめに掃除して経年劣化程度の汚れにとどめることが大切です。
敷金を最大限返還させるためのポイント
確実とは言えませんが、少しでも多く敷金を返してもらうためのコツがないわけではありません。
また、退去直前なのか、これから契約をするところなのか等、状況によってすべきことは変わります。
ここでは、以下の各フェーズに合わせて「できるだけ多くの敷金が戻ってくるためにできること」をチェックしていきましょう。
- すでに退去済み
- 退去予定
- 今住んでいる賃貸物件の今後に備えて
- これから契約する
上記のフェーズに該当しない方も、今後の対策や参考などにしてみてください。
すでに退去済みの場合
すでに退去した場合や退去したばかりの場合で、物件の敷金返還額に不満があるときに取るべき行動は次のとおりです。
- 清算書の内容を確認をする
- 契約書が有効かどうか確認する
- 敷金を返還するよう交渉する
ちなみに、もし退去してからだいぶ期間が空いてしまっている場合でもチャンスはあります。
なぜなら、敷金の請求は事項が原則5年なので、退去が5年以内であれば、何年か経っている物件の場合でも返金の可能性があるからです。
退去予定の方の場合
これから引っ越しを控えている退去前の場合は、管理会社に渡す前に部屋をキレイにするところから取り掛かりましょう。
特に次の場所は、基本的に借主の負担になるので、退去前にできるだけキレイにしましょう。
- 風呂場などの水垢
- 子供の落書き
- 不用品
また、上記以外に立会い時には下記の点を注意してください。
- 立会の時は一緒に損傷部分を確認
└自分がつけた傷でなければ強調できるように入居前のリストを準備するとベストです。
また、日常利用の範囲の場合は経年劣化を主張しましょう。 - 立会の時にサインするのは控える
└修繕費に納得していない場合はその場でサインをせずに持ち帰り相場等を確認してみましょう。
その際、そのまま「相場などを調べてからサインしたい」と2、3日の猶予が欲しいと伝えれば大丈夫です。
今住んでいる賃貸物件の今後に備えて
今現在、賃貸物件に住んでいる方が今度の退去に備えて気をつけておくことは次のとおりです。
- 落書きやキズなど故意や過失による部屋のダメージに注意する
- こまめに掃除や手入れを行い敷金が減らされるのを防ぐ
- 部屋の設備に何かあったら管理会社や大家にすぐに相談する
これから契約するという場合
これから賃貸物件を契約する予定がある場合は、下記の点に注意してください。
●原状回復についての契約書の内容をよく確認する
└不利な特約などがないか、しっかり確認しておきましょう。
何かしら記載がある場合が多いので納得できない部分は削除を求めてみましょう。
●入居前に室内をチェックし、記録しておく
└想定外に長く住む場合もあるため記憶ではなく記録にのこしておきましょう。
メモとあわせて、画像も保存しておくと安心です。
困ったら一人で悩まないことが解決の早道
敷金の返金について解説してきました。
敷金の返金については無料で相談できる専門機関があります。
もしトラブルになってしまった場合には次のような専門機関に相談してみることも視野に入れてみましょう。
上記の専門機関は、トラブルに対して具体的な対処法を教えてくれるので安心です。
相談する場合は、下記のように具体的に内容を伝えましょう。
明らかな証拠となるものを用意できるとより良いです。
- 修繕の必要がなさそうなのに敷金を返金してくれない
- 傷がついていないのに修繕対象になっている
知らないことで不利益を被ることがないように敷金返金の参考にしてみてください。
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