ラク越コラム
引越ししたら児童手当の手続きが必要!進め方や必要なものを解説します
2023年4月7日
0~15歳までのお子様と同居されている場合は、受給を続けるために引越し後の手続きが必要です。また、手続きの方法や必要なものは引越し先によって異なるため注意しましょう。本記事では、引越し後の児童手当の手続きについてわかりやすく解説します。
引越ししたら児童手当の手続きが必要!
現在児童手当を受給されている方は、引越し後に住所変更の手続きが必要です。引越しを行った日から15日以内に手続きを行わなかった場合、1ヶ月分の児童手当を受給できなくなるため注意しましょう。なお児童手当の手続きは、転出届と併せて提出することをおすすめします。
児童手当とは?
児童手当とは、0~15歳の子どもを養育する保護者に支給される給付金です。給付対象者は児童と同居する保護者で、必ずしも両親である必要はありません。両親が子どもと別居している場合は、その子どもを養育している保護者が児童手当を受け取れます。
児童手当の支給額は以下のとおりです。
<児童手当の支給額>
- 3歳未満:一律15,000円
- 3歳~小学生:第2子までは10,000円、第3子以降は15,000円
- 中学生以上:一律10,000円
なお、2023年3月時点では児童手当には所得制限があり、扶養者の収入・人数によっては児童手当を受給できないため注意しましょう。
引越ししたら児童手当の「住所変更」が必要になる
引越しをした場合は、児童手当の住所変更手続きが必要です。これを行わなかった場合、児童手当を受給できなくなる可能性があるため注意しましょう。
引越しに伴う児童手当の手続き方法
引越しに伴う児童手当の手続き方法は、引越し先が同一市区町村か、異なる市区町村化によって変わります。
<引越しに伴う児童手当の手続き方法>
- 異なる市区町村に引っ越す場合の手続き
- 同じ市区町村に引っ越す場合の手続き
それぞれについて詳しく解説します。
異なる市区町村に引っ越す場合の手続き
たとえば東京都新宿区から北海道札幌市に引っ越す場合や東京都大田区から東京都渋谷区に引っ越す場合など、異なる市区町村に引っ越す場合の手続きは以下のとおりです。
- 旧居を管轄する役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出する
まずは引越し前の住所を管轄する市区町村役場で「児童手当受給事由消滅届」を提出します。これは引越しにより、その地域の児童手当を受給する資格を失ったことを申し出るための手続きです。 - 「所得課税証明書」を受け取る
児童手当には所得制限が設けられています。受給資格を引越し先の役場で示すために、旧居を管轄する役所で「所得課税証明書」を受け取りましょう。 - 新居を管轄する役所で「児童手当認定請求書」を提出する
引越しから15日以内に、引越し先を管轄する市区町村役場で「児童手当認定請求書」を提出します。 - 認定後に受給開始
申請した児童手当認定請求書が受理された場合は受給が開始されます。引越しから15日以内に申請した場合、引越しの翌月から受給を再開できます。
同じ市区町村に引っ越す場合の手続き
たとえば広島県広島市内で引っ越す場合や東京都世田谷区内で引っ越す場合など、同じ市区町村に引っ越す場合の手続き方法は以下のとおりです。
- 住所を管轄する役所に転居届を提出する
引越しを行ってから15日以内に、住所を管轄する役所に転居届を提出しましょう。この際、児童手当に関する申請や手続きなどは不要です。 - 児童手当の支給が自動的に継続される
同一市区町村での引越しの場合、転居届の提出が受理されれば、児童手当の支給も自動的に継続となります。
しかし、児童育成手当などの特例を受けている場合は別途住所変更の手続きが必要になるため、行政機関の窓口で担当者に問い合わせましょう。
引越しに伴う児童手当の手続きで必要なもの
引越しに伴う児童手当の手続きで必要なものをご紹介します。
<引越しに伴う児童手当の手続きで必要なもの>
- 異なる市区町村に引っ越す場合に必要なもの
- 同じ市区町村に引っ越す場合に必要なもの
必要な書類なども引越し先の住所によって変わるため、確認してから手続きを行いましょう。
異なる市区町村に引っ越す場合に必要なもの
異なる市区町村に引っ越す場合に、手続きの内容に応じて必要な書類をご紹介します。
<異なる市区町村に引っ越す場合に必要なもの>
- 「児童手当受給事由消滅届」の提出に必要なもの
- 「児童手当認定請求書」の提出に必要なもの
- 児童と別居している場合や代理人が申請する場合などに必要なもの
それぞれわかりやすく解説します。
「児童手当受給事由消滅届」の提出に必要なもの
この場合は以下のものが必要です。
<必要なもの>
- 必要事項を記入した児童手当給資格消滅届
- 印鑑
「児童手当認定請求書」の提出に必要なもの
この場合は以下のものが必要です。
<必要なもの>
- 必要事項を記入した児童手当認定請求書
- 印鑑
- 給付を希望する金融機関の口座情報(キャッシュカードや通帳)
- 申請者の課税証明書
- 申請者と配偶者のマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類
児童と別居している場合や代理人が申請する場合などに必要なもの
児童と別居している場合など、特殊なケースでは以下のものが必要です。
【必要なもの】
必要になる条件 | 必要なもの |
---|---|
厚生年金に加入している場合 | ・申請者の健康保険被保険者証など |
申請者と児童が別居している場合 | ・児童のマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード ・児童の住民票 |
代理人が申請する場合 | ・代理人の身分証明書 ・委任状 |
同じ市区町村に引っ越す場合に必要なもの
同じ市区町村に引っ越す場合は、転居届の提出だけで児童手当の住所変更手続きも完了します。転居届の提出時に必要なものは以下のとおりです。
<転居届の提出時に必要なもの>
- 本人確認書類
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 国民健康保険証、年金手帳など
- 印鑑
- 在留カード(外国人の場合のみ)
- 委任状(代理人が提出する場合のみ)
まとめ
引越しした後は児童手当の住所変更手続きが必要です。受給できない期間を作らないように、引越しから15日以内に申請しましょう。手続きの方法や必要なものは、引越し先が同一市町村かそうでないかによって異なるため、本記事を細かく確認してから手続きを行いましょう。
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