利用規約
標準引越運送約款(改定 平成三十年6月 国土交通省告示 第百二十七号)はこちら
当社の引越しは、国土交通省告示の標準引越運送約款に基き実施させて頂きます。 以下に表示した事項は当社とお客様との承認事項になりますので必ずご確認ください。
第1条 下記の荷物や環境下での引越作業はいたしません。
- 貨紙幣、有価証券類(手形・小切手・株券・債券・商品券等)
- 危険物・劇薬物等取扱危険物並びに武器・弾薬等。
- 愛玩動物・家畜等の生動物。
- 生鮮食料品、その他悪臭を放つ物、腐敗物、汚物と当社が判断する物
- 引越荷物を汚損するおそれのある油脂類および4.に該当する物等
- 預金通帳、印鑑、母子手帳、保険証、年金手帳等 これに類するもの
- 身体、生命の健康維持、治療に関わる医薬品や医療機器
- 糞・汚れ・害虫・薬などで不衛生な環境下であると当社が判断するもの
- その他、通常に物を移動するために必要な最低限の力で持ち上げるだけで変形、破損の恐れのあるものや、精密機械、検査器具類等
第2条 下記の荷物は「特別保険」にご加入いただいた場合のみ「引越荷物」として取扱させていただきます。
- 美術品・書画及び骨とう品・古文書。
- 宝石・貴金属。 大理石など高価石造りの物
- 楽器・コンピュータ等精密機器類。
- 高級食器・高級照明器具・ガラス製品・置物・飾り物等で1品(又は1セット)10万円以上のもの。
- その他貴重品・高価品等。
※ご注意 ワープロ・コンピュータのプログラムやソフトウェア及びビデオテープ・CD・FD・DVD等の記録内容や付加価値は、補償できません。
第3条 ご家財の破損等が万一あった場合の責任の特別消滅期間
荷物の一部の滅失又は、き損についての責任は、荷物を引渡した日から、3ヶ月以内に通知が発されない限り消滅する。
第4条 ご家財の破損と補償について
- 当社の責に明確に帰す「引越荷物」の破損については、最高1,000万円迄、損害保険約款に則り補償致します。(1梱包30万円までを限度として補償致します。)30万円を超える物については、万一の時のためにお客様ご自身で「特別保険」にご加入されることをおすすめします。
- 補償請求には、破損が分かる「写真」と「対象物の購入時の金額が分かるもの」「品番・商品名などが分かるもの」「修理の明細書」が必要です。ご面倒でもお客さまの方でご用意願います。
- 上記「第1条」、「第2条」に掲げる荷物を、万一「引越家具」に紛れこませた結果、紛失や破損が生じても、一切の責任を負いません。
- 物損の補償は、国税庁の原価償却率、耐用年数を基準に算定した金額が補償の上限となり、その費用内での修理、代替品の用意、または代替品が用意できない場合はその金額をお支払します。その金額が30万円を超える場合は30万円が上限金額となります。
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以下の損害については、補償の対象となりません。
- 地震・火災・戦争・原子力等による不可抗力な損害。
- 警察への届出のない、盗難、紛失等の損害。
- 機械・電化製品等の内部の故障。
- 自然の消耗・固有の欠陥又は性質。
- お客様がされた荷造り(梱包)の不完全による損害。
- 原因不明の紛失や破損等の損害。
- お客様側のお手伝いの方との共同作業による事故損害。
- 家屋の内外部で、特に高価な部材が使用されている場合
第5条 申込取消について
- 当社が解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因がお客様の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が引受内容明細書(以降「明細書」という)に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。
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解約手数料又は延期手数料の額は解約または受取日の延期を指図をした日に応じて、明細書に記載した運賃およびこれに付随する費用等に対して以下の割合にて解約手数料又は遅延手数料を請求します。
[ 指図した日:手数料率 ]- 前々日の場合:20パーセント以内
- 前日の場合:30パーセント以内
- 当日の場合:50パーセント以内
- 解約の原因がお客様の責任による場合には、解約手数料とは別に、当社が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(明細書に明記したものに限る。)をお支払いただきます。
- 第1項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
第6条 条件変更
明細書記載内容以外の追加作業が発生した場合は、必ずお申し出ください。
第7条 遅延により生じた損害の賠償
- 当社が明細書記載の受取日に荷物の受取りをしなかったとき、又は明細書記載の引渡日に荷物の引渡しをしなかったときは、遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計の範囲内で賠償します。
- AM便以外の作業開始時間は正確なお約束はできません。また、作業開始時間に遅れが生じましてもそのための賠償はいたしかねますのでご了承お願いします。
第8条 お引越料金支払について
引越料金は作業開始前に原則現金でお支払いいただきます。当社ではお振込み等他の方法は原則承れません。作業開始前にお支払ができない場合は、支払の不履行、拒絶による当日キャンセル扱いとなります。ご契約時に引越料金を事前に値引きしている場合には、契約後に荷物が少なくなる等引受内容が軽減された場合でも割引金額以上のお値引きはできません。
第9条 荷物の一部の滅失、又は、き損を発見した場合、又は荷物の遅延が生じた場合の「お引越料金の支払い」について
- 何れの場合も、引越運送を完了すれば、運賃料金の合計額をお客様が、支払う義務を負います。
- 明細書の荷物の搬出・運搬・搬入・セッティング及び家財・電化製品等の梱包・解包迄お引受け致します。(梱包資材は荷物容積により規定数無料で提供致します。)衣類・雑貨物・割れ物等の荷造り、解包はお客様にお願い致します。
第10条 預り金について
- 当社にお客様がお申込いただいた証として申込預り金【3,000円】をお振込み頂きます。
- 振込み期日は、お申込日より三日以内に(土日祝日を除く)ご本人様名義で以下の口座にお振込みをお願い致します。
【銀行名】三井住友銀行 新石切支店
【口座番号】普通預金 No.1230729 - お客様のご都合でキャンセルされた場合でも預り金は全額返金させていただきます。但しお客様のご都合でキャンセルされる場合は梱包資材セットを当社まで返送お願い致します。返送いただけない場合は梱包資材セットと相殺も可能です。
- 明細書の荷物及び作業内容、移動距離等の条件変更がない限り追加料金は一切不要です。
第11条 追加料金が必要な場合
- 電話・WEB申込後のお荷物の変更につきましては、追加申込をして下さい。
- 当日発生の小物の梱包について お客様が当日ダンボールケースを使用した場合はLケース500円、Mケース300円、ガムテープ250円を別途申し受けます。
- 当社で梱包させていただいた場合は雑貨物等の梱包は1ケースにつき1000円、食器、割れ物等は1ケースにつき3,000円を別途申し受けます。(材料費含む)但し解包はお客様にお願い致します。
- 当日発生の電気工事、又は電気工事の部品が必要な場合は実費お客様負担となります。
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廃棄物については以下の通りとなります。
- 【家電リサイクル法】施行によりテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の4品目は廃棄料金が決められています。
- 引越代金とは別にリサイクル料金と収集運搬料金をご請求させていただきます。
- 生ゴミ、危険物(発火物)、仏壇、植木等はお引取りできません。
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降し先住所変更等による実車距離の延長については以下の通りとなります。
- 近距離便の場合は実車距離20㎞を超える5㎞毎に、中距離便の場合は150㎞を超える5㎞毎に800円の加算料金が必要です。
- 但し、長距離便の場合は対応できません。
- 当日発生の特殊作業について、玄関から家財、電化製品等の搬出、搬入が困難な場合、搬出、搬入場所の建物から50m以内にトラックが止められない場合等はお見積りをさせて頂き別途料金が必要です。
- 明細書に記載の無いお荷物が当日発生した場合は、追加料金が発生いたします。また、作業工程上、追加のお荷物を当日お運びできない場合もあります。
第12条 高速料金について
- 近距離便、中距離便の場合、実車時の高速料金はお客様負担になります。
- 長距離便の場合は、特割便は実車時の高速料金はお客様負担になります。節約便、お任せ便は実車時の高速料金の1/2がお客様負担になります。
- お客様よりお申し出があった場合には、別途明細書を発行させて頂きます。